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保険料控除:旧契約と新契約があります

保険料控除申告をする季節になりました わたしに届いた控除証明書が次の(1)~(5)のようになっております。 わたしの考える控除額は次のとおりです。 Q1:考え方はあっておりますでしょうか? Q2:生命保険料控除(一般)では、旧契約と新契約があります    新契約に入ったことは控除額に影響がなく、新契約に加入したことが「ちょっと損」と    感じてしましました… 1.生命保険料控除(一般)…控除額40,000円   <旧制度>合計57,715円    (1)39,595円    (2)18,120円   <新制度>合計53,781円    (3)53,781円 2.個人年金保険料)…控除額40,000円    <旧制度>合計117,600円    (4)117,600円    <新制度>なし 3.地震保険料控除…控除額20,000円   <地震保険料控除>なし   <長期損害保険料控除(経過措置)>合計60,000円    (5)60,000円

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>考え方はあっておりますでしょうか? いいえ。 個人年金保険料)…控除額40,000円  → 控除額 50000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 地震保険料控除…控除額20,000円  → 控除額 15000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >生命保険料控除(一般)では、旧契約と新契約があります    新契約に入ったことは控除額に影響がなく、新契約に加入したことが「ちょっと損」と    感じてしましました… いいえ。 旧だけの場合の控除額は39400円です。 なお、もし仮に損だとしても、新契約の控除だけもしくは旧契約の控除だけという選択もできます。

chi-chi-chi-
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一回頭を整理しなおしてみます!

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