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隣家との敷地トラブルについてご相談です。

公道に面して水路が有り、その上に水路橋をかけて我が家の敷地に入ります。 その水路橋に面して、隣のA氏宅の勝手口があり、その橋をA氏も通行しています。 (A氏宅の玄関は別の位置にあり、そこから公道に出られますので、囲繞地ではありません) この水路橋は、約20年前、私が土地を購入した時、前の持ち主の不動産屋B氏から私が譲り受け、名義変更をし、県知事の許可をもらい、数年毎に更新手続きをし、占有料(使用料)も納めてきたものですが、B氏から「隣の人にも使わせてあげてくださいネ」と言われていたので、これまで無償でA氏の使用を認めてきました。 先日、隣のA氏が我が家の敷地と水路橋の境に生えていた雑草を、草焼きバーナーで勝手に焼却したことがきっかけで口論になりました。 その時、A氏が「この橋は公道と思っていた、土木事務所の人が使っていいと言った」と言うので、私が「そんなはずはない、何処の誰が言ったか教えてくれ、調べるから文章にしてくれ」と言い、その場は別れました。 数日後、不動産屋B氏が訪ねてきて「A氏が、水路橋を使うなと言われた」と言うので、「そんなことは一言も言っていない」ことや、経過を説明しました。 更に数日後、A氏から依頼を受けた弁護士事務所から『内容証明郵便』が送られて来ました。 要約すると、以下の内容です。 (1)水路橋が貴殿所有であるかのごとき言動及び、通行を拒否されるかのごとき言動を受けた。 (2)不動産屋B氏は水路橋を貴殿に譲渡したことはない。 (3)不動産屋B氏に連絡されることなく、占用許可が変更されている。 (4)A氏は水路橋を全部ないし一部所有してきたと考えている。 (5)A氏の通行を妨害しないように。 私は以下の書類を添えて返信しました。 (1)水路橋の譲渡書類 (2)県知事の承認書 (3)更新の書類 (4)占有料(使用料)領収書 上記書類からも分かる通り、水路橋の占有権利が私にあること、A氏の通行を妨げたことはない旨伝えました。 そして、今回の紛争は、A氏が私の敷地の草を草焼きバーナーで勝手に燃やしたことが発端であることも伝えました。 それを受けて次に弁護士事務所から届いた書面は、A氏とB氏で取り交わした売買契約書が添付されており、以下の2点を理由に水路橋の権利を主張するものでした。 (1)特約事項に水路橋工事をする旨が記されている。 (2)20年にわたり水路橋を使用してきた。 さらに (1)A氏と私とで権利を2分の1ずつの割合にする。 (2)A氏が20年間遡って占有使用料の半額を支払う。 以上2点が提案されていました。 私は「売買契約書はA氏と不動産屋B氏との契約であり、私には何の関係もない」と思います。 又、民法第283条(地役権の時効取得)、 民法第162条(所有権の取得時効) などを根拠にA氏の水路橋の権利を主張していると思われますが、A氏は水路橋が自分の物でないことは承知していたと考えています。 その理由は以下の3点です。 (1)A氏が家を建築する時に、工事の車を通す許可をもらいに私の家に来たこと。 (2)去年、私が水路橋の段差工事を行った時も、見ていて、何も言ってこなかったこと。 (3)先に記したように、「この水路橋は公共の物と思っていた」とのA氏の発言があったこと。 不動産屋B氏や弁護士を使い、虚偽を交え、自分の思いを強引に押し通そうとするA氏のやり方に納得がいきません。 善意から20年間、使用料も取らず通行を認めてきたことが、裏目に出ているのでしょうか? 何かよい考えが有りましたらお教えください。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

元々は誰のものか?という所有権の問題はちょっとわかりませんが 仮に「BがAに譲渡したものだ」という相手の主張が正しいとしても これまでの経緯から、あなたのほうが時効取得できることになって しまいます。ですから、弁護士も共有物ということで話をごまかそう としているように読めました。 Aさんは所有権の時効取得も、地役権の時効取得も主張できません。 たぶんその事は弁護士もわかっていると思います。 だから、お互いの共有物である、と主張してこれまでの費用は半分 出すと言っている訳です。 ・通行許可した事は認める。 ・所有権、その他の権利は一切認めない。 ・当然1/2の権利は認めない。 ・占有使用料(折半)の受取は拒否する。 ・今回の件では隣地信頼関係が著しく傷つけられた。 ・あなたからの請求項  イ 当方土地の権利侵害(無断で雑草を処分したこと)について謝罪しろ  ロ 水路橋についてA、Bは当方の所有物であることを認めろ。  ハ AはA土地権利継承者に水路橋は当方所有物であることを確認する旨    約束しろ。 ・以上当方請求を受諾しない場合、通行許可を解除し、以降通行禁止とする。 と、いうような主張をしたらどうでしょう。 後は、土地境界に縄でも張るといえばいいでしょう。 相手も共有主張に勝算があれば、調停や訴訟に持ち込むことも考えられます が、その時はその時で対応すればいいと思います。

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