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就業規則や労働協約によらない賃下げ等
就業規則や労働協約によらない賃下げ等で 労働者との個別的な同意を求められたことがなく 会社側の一方的通告による場合は、賃金差額請求しても 認められるのでしょうか? 黙っていた場合、いわゆる「黙示の合意」に当てはまるのでしょうか? また、上仮に賃下げが認められた場合、残業代は賃下げ後 の賃金が基礎となるのでしょうか?
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就業規則や労働協約によらない賃下げ等で 労働者との個別的な同意を求められたことがなく 会社側の一方的通告による場合は、賃金差額請求しても 認められるのでしょうか? 黙っていた場合、いわゆる「黙示の合意」に当てはまるのでしょうか? また、上仮に賃下げが認められた場合、残業代は賃下げ後 の賃金が基礎となるのでしょうか?
補足
>通告の方法によります。 具体的には、社内会議の議事録には明示してありました。 (回覧とか配布とかはしておりません。社内のサーバー内にありダウンロードして閲覧は可能でしたが、実際には社内会議の内容とは若干変更になっていましたが、変更後については単に朝礼で話があっただけだそうです。朝礼は自分は出席していませんでした。)