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個人的な金銭貸借で借用書がなくての回収できるか
父が個人的にお金を貸していたのを聞いてはいたのですが 先日亡くなり、身辺整理していましたら、借用書はないのですが いつ、誰に、いくら貸していくら回収したかと言う手帳が出てきました。 2人だけなのですが、継続的に貸しては返してもらっていたみたいです。 ただ、残高がけっこうあるので請求出来るものなのかわかりません 詳しい方がいらっしゃいましたら、お力を貸して下さい。
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- negitoro07
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まず、お金を貸した相手が、確かに金を借りたと認めてくれることが重要です。 今すぐ返せと言えば、否認されてしまうので、「父が貸したお金ですが、いつ頃までなら返済できそうですか?」と穏やかに聞くと良いと思います。その際の会話をこっそり録音し、その上で「いつまでに返す」という念書を書いてもらえば良いと思います。 弁護士にも頼んだ方が良いと思います。ただ、こちらに借用書がない分、振りですので、弁護士もこういう問題に手なれた(悪く言えば、ずるがしこい)人を選ぶ必要があると思います。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
債権者が債務者に対して、借金の取立てをする場合、その借金した事を証明する「借用書等」がないと、相手に「そんな借金してない」と言われた場合に、取り立てられなくなります。なぜなら、「借金した」という事実の証明責任は、債権者側にあるからであり、「借用書」が無い等により「借金をした」と言う事実の証明に債権者が失敗すると、その事実は債権者に不利に解釈され、すなわち「借金の事実はなかった」ものとされてしまうからです。ちなみに、この場合に「借金は確かにしたけど弁済した」と債務者側が主張してきたら、「弁済した」という事実の証明責任は債務者側にあるため、今度は債務者が「弁済」と言う事実の証明に失敗すると、「弁済」と言う事実は債務者に不利に解釈され、「弁済」と言う事実はなかったものとされてしまいます。 ですから、くれぐれもお金を貸した場合には、「借用書」等、その借金を証明できる証拠等を、債権者側では確保しておく必要があるのです。ところで、ご質問の場合、お父さんの手帳にメモがあるのであれば、それが、借金の事実を証明できる証拠となり得るかもしれませんので、弁護士さん等にそのあたりを相談してみてはいかがでしょうか。もっとも、ご質問のお金を借りた人達(債務者)が、質問者さんが心配するまでもなく、その借金を認めて弁済してくれるのであれば、その弁済を受けても何ら問題はありません。