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借用書がない個人間の金銭貸借

友人が、友達に何百万単位でお金を貸しているようです。 借用書などは作ってないので証拠がないと悩んでいます。 ネット銀行から振込んでいますから、振込明細だけはあるそうですが、借りた友達が貰ったんだと言い張れば返してもらえないだろうと心配しています。借用書を作りたいと言っても無視されて作ってくれないようです。仕事はきちんとしていますので収入は普通にある友達だそうです。 やはり、借用書がない貸借は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 友人の力になりたいですので、ご回答の方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.1

金銭の授受に対して、その友達との間に、物の購入や、物品の引渡しが無ければ、相手の友達との間に、金銭の受け渡しが行われる正当な理由は無いですよね。 それに、その友達が、貰ったと主張しても、渡した本人に贈与する意思が存在しなければ、その友達の主張は通らないと思います。 ただ、その友達が、贈与された事として、税務署に申告された場合が一番困ります。 公の機関に申告されたら、それが既成事実になってしまいます。 早めに、弁護士に相談される事を勧めます。

smilechie
質問者

お礼

ありがとうございました。

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