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借用書
個人に10年前3百万円借りたのですがこの方がなくなり子供だと思ってた人が他人だったのですがこの人から返済してくれといわれてますが借用書がないのですがこの方に請求権利があるのでしょぅか
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> 個人に10年前3百万円借りたのですがこの方がなくなり 倫理的には返すべきだと思いますがANo4さんの意見が正解だと思います。 倫理を無視するのであれば相手が裁判に訴えてくるのを待ちましょう。 判決には従いますと言っておきましょう。 利息や手数料が加算される可能性も考えて置きましょう。
- myrtille54
- ベストアンサー率23% (120/502)
権利が無いと思います。 (1)10年時効の援用可能 (2)相続人でない。 (3)承継者と主張、 貴方は対抗(知らないとつっばねる)する事ができる。証拠物(借用書)が無い為、裁判になっても勝てます。 以上より
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,まず、時効にかかっていないかを確認する必要が あります。弁済期は何時でしたか。 時効中断行為はありましたか。 判らなければ、専門家に相談しましょう。 30分、無料~5千円ぐらいです。 2,次に、「この人」というのがどういう権利で請求 しているか、です。 ・「この人」が権利者であることを確認する必要が あります。 権利者であることを立証する責任は「この人」に あります。 その立証がなされない限り、支払い義務は ありません。 下手に支払って、それで後になって本当の権利者が出現したら 二重払いになりかねませんよ。 ・相続人なら、相続人であること、相続人の数、 財産分与で相続したこと などを証明してもらわないと返すに返せません。 ・債権を譲り受けた、というのなら権利者から確定日付がある 書面の通知が必要です。 その通知が無ければ相手にする必要はありません。 権利者というのは300万、貸してくれた人のことです。 3,契約書ではなくて、借用書なのですか。 それはともかく。 ・借用書を持っているか否か、ということも大切な 要素になります。 ・但し、借用書が無ければ、支払い義務もない、という訳には いきません。 他の方法で権利者であることを証明できれば、借用書が なくても支払い義務が生じます。 反対に、借用書を持っている人に支払えばよい、という訳にも 行きません。 ・借用書の所持は、その人が権利者であるかもしれない、という だけに過ぎません。
権利があるのかは、 ・その方が、亡くなった方の相続人であるか ・相続人が複数の場合、その方があなたへの債権を相続しているのか が問題になります。要確認ですね。 借用書は、そもそも作っていないのですか? 作ったけれど亡くなった後みつかっていないのですか? いずれにしろ、借用書がない=請求する権利がないということはありませんが、あとあと面倒なことになりそうな気がします。 その方に返さなきゃいけないというのが現実味を帯びた話(ちゃんと請求する権利があるっぽい)ならば、どう対応するかは専門家に相談したほうがいいでしょうね。
- tengenseki
- ベストアンサー率25% (161/638)
返済しても借用書を返してもらえないなら、無条件返済は 危険。その後、別人が借用書を提示して返済をせまって くるリスク覚悟となります。