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借用書の有効性について
養子縁組をしている叔母が先日亡くなりました。 叔母には子供はおらず伯父も他界しています。 部屋の整理をしていたら借用書が出てきました。 百万円を叔母の姉妹に貸していました。 押印されており平成27年とだけ記載されています。 法的にお金を返してもらうことはできるのでしょうか。
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法的には時効ですが、相手が承認すれば請求~受領は可能です。 書面でやれば、相手は時効を主張する可能性があるので、まず、会って会話を録音して認めれば、一応分割でも延納でも良いので。。と再度、アナタ名で借用書を。
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- f272
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回答No.2
返済期限はいつなんでしょうね?それによっても対応が変わります。 平成27年というのが貸した日付を表しているのなら,時効になるのは返済期限がきてから10年です。
質問者
お礼
ありがとうございます!
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