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兄が失踪、自宅の保有件は?

親が無くなり、自宅のの名義人は、兄なのですが、兄も行方知らず。特に口出ししませんでしたが、もう七年、一応警察に身元かくにんしまさす。このままでは、無人屋敷、どうきかせぬばと思うのですが、どうにかなりませか?もちろん兄がもたどれば、問題無いのですが。地元警察にも、行方不明届け出します。 最後の電話かフィリピンに行くとの留守電でした。 相続関係の詳しい方、ご教授ねがいます。

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回答No.1

7年経っているんでしたら、家裁に申立てれば「失踪宣告」を受けることができると思います。 最後の音信から数えて7年経っていて、親族から申立てられたときに、家裁が失踪を宣告します。そうしますと、最後の音信のときからちょうど7年後の時点から、元の住所を中心とした法律関係は、本人が死亡したものとみなして扱われます。当然、相続も発生します。他に親族がいないのでしたら、家は質問者様のものとなります。 ちなみに帰ってきた場合ですが、再度家裁に申立てて取り消しを宣告してもらう必要があります。この場合、本人の持ち物だったものを相続者が売ったりしてしまった場合、取り消されるのが原則ですが、相続者と買取人の双方が本人の生存について知らなかった場合、取り消しの対象となりません。 それから、以上の話はあくまでも「元の住所を中心とした法律関係」の話ですので、もし本人が生きていた場合、生きている本人が現在の住所で死人として扱われるわけではありません。

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