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家庭裁判所で傷害事件の訴訟を起こせると聞いたのですが、教えてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=69407 ↑のサイトで家庭裁判所で訴訟が起こせると聞いたのですが、詳しく教えてもらいたいです。 事件の内容です。 『当方、酔っ払い2人組に絡まれ、そのうちの1人に一方的に頭を4~5発殴られてしまいました。 その相手は傷害事件として告訴して、罰金刑になりました。 その後、病院にいって診断書をもらい、経過良好の場合に限り、1週間近くの通院が必要と診断されましたが、保険が利かないということもあり、初回しか病院に行っていません。 症状は1ヶ月近くはボーッとした状態で、ムチ打ちみたいな状態でした。 事件発生から、相手からの謝罪の連絡などは一切なくこちらからの治療費などの請求は何かと理由をつけてうやむやにする始末です。おまけに電話が音信不通になりました。』 上記の場合、家庭裁判所で国の弁護士を付けてもらって訴訟することは可能でしょうか? また、慰謝料はこちらが勝手に決めていいのでしょうか? わかる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

家庭裁判所は「家事審判」と「少年審判」ですから、損害賠償請求は地裁もしくは簡裁です。簡易裁判所では無料相談窓口を設けて訴訟手続などの説明をしてくれます。但し、あくまで公正中立の立場なので訴訟した場合の勝訴の見込みなどには答えてくれません。 国の弁護士というものはいません。弁護士は民間人です。 #1さんのおっしゃるとおり裁判所が弁護士の斡旋をすることはありません。ただ、経済的に余裕のない人には上記の窓口で法律扶助制度を教えてくれ、法律扶助協会を紹介してくれます。 下に扶助協会のURLをつけておきますので参照して下さい。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

家庭裁判所では弁護士の斡旋は行っておりません。 但し被疑者になって弁護士が必要になれば裁判所が斡旋してくれます。 今回の場合、robusonさんは告発者になるので裁判所は訴状を受け取るだけの作業しかしません。 必要な訴状作成や証拠の発見・医者の診断書・休業に伴う損金の計算などなど膨大な資料を作成しないといけません。その作業は裁判所は行いませんよ。 取りあえずrobusonさんがしないといけないことは、早急にご自分で弁護士を見つけることです。 前回の回答にあった「8000円で国選弁護士を付ける」は貴方が被疑者にならないと駄目です。 告発者ではその様な制度は使えません。

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