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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入による借入金の年末調整について)
住宅購入による借入金の年末調整について
このQ&Aのポイント
- 住宅を購入し、借入金の年末調整についてわからない状況です。主人の名義で住宅を購入し、すぐに病気になり、収入がなかったため、確定申告の時に借入金のことは考えていませんでした。
- 今年は主人も就職し、所得税を払っています。初年度と考えて確定申告に行く必要があるのか、また今年の年末調整では借入金の控除はできないのか気になります。
- 一昨年が本当の初年度なので、今年の控除対象になるのか不安です。確定申告に行って調査してもらいたいです。
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>もともと所得税が0円になりましたので、確定申告の時にも住宅の借入金のことは考えませんでした(今、よくよく見て、住民税から控除受けられるかもしれなかったの?とショックを受けております・・・)。 もともと所得税額が0円の場合は、所得税→住民税への税源移譲の影響による住宅ローン控除の控除不足ではありませんので、住民税の税額控除はありません。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1 >主人も就職し、もちろん所得税も払っております。 この場合、今年を「初年度」と考えて、来年の2月(でしたでしょうか?)の確定申告に行かなければならないということでしょうか? 今年の年末調整ではできない、ということになりますよね? はい。確定申告により控除可能です。年末調整では控除できません。確定申告の結果、所得税額が0円となり控除可能額に余りが生じた場合は、税源移譲による影響額について住民税から控除可能です。確定申告書とともに住民税用の申告書を提出します。申告書(確定申告者用)は確定申告期間内であれば税務署に置いてあるはずです。 なお、入居日を1年目として住宅ローン控除の期間がきまります。 国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
お礼
ありがとうございます! 今年の分は控除可能ということで、安心いたしました。 しかも、住民税の方のショックも受ける必要がないということもわかり、今の状況においては、何とも安心といいますか、気持ちが落ち着きました。 丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。