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ホームレスが開いている捨て本屋

ホームレスが、駅のゴミ箱から雑誌を回収して回って販売しているのは、法律に触れますか?(古物商) 詳しく説明して下さい。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

古物営業法の定義には次のようにあります。 (第2条第2項)  この法律において「古物営業」とは、次に  掲げる営業をいう。  一  古物を売買し、若しくは交換し、又は  委託を受けて売買し、若しくは交換する営業  であつて、古物を売却すること又は自己が売  却した物品を当該売却の相手方から買い受け  ることのみを行うもの以外のもの つまり、買取はせず自分自身が拾ったものだけを売るなら、古物営業に該当しないから、古物商の許可は要りません。買取もするなら古本屋と同じだから古物商の資格が要ります。実際に販売されている多くのケースでは販売者当人が拾い集めてきた雑誌だけを販売していることは少ないので、古物商の許可を要すると考えられます。 都道府県条令はNO.1さんの通りだと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>ホームレスが、駅のゴミ箱から雑誌を回収して回って販売しているのは、法律に触れますか?(古物商) 法律を厳密に解釈すれば、古物商法違反ですね。 一種の移動古本屋ですから、古物商(各都道府県公安委員会)の免許が必要になります。 古物商免許取得には、犯罪前科・市町村役場発行の身分証明書などが必要ですから、住所不定では免許の交付は不可能です。 が、ゴミ箱を漁って古本として販売している程度では「おめこぼし」の範囲です。行政側としても、最低限の生活をしている者に対して、厳しく対応しないですね。 但し・・・。 各市町村・都道府県毎に対応が異なります。 某市では「古新聞・雑誌類・空き瓶・空き缶など再利用出来る物資は、指定業者のみ回収する事が出来る」との条例があります。 (財政不足で、多くの市町村が同じ条例を制定しています。再資源として指定業者に売却し利益を確保している) この場合、市町村・自治会が設置しているゴミ捨て場(通常、分別ゴミ捨て場となっている)で、許可無くゴミを持ち去ると条例違反で逮捕されます。 現実問題として、(住所不定無職を含む)数十人が逮捕・書類送検・罰金刑を受けています。 今回のホームレスの行動も、古物商違反というよりも、これら条例違反になるか否かでしよう。

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