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休みを取る口実が思い浮かびません

 今度、休みをどうしても取りたいのですが、口実が思いつきません。 今、職場はとても人が足らず忙しいです。数日前に休みを取りたいことを伝えたところ、上記の理由でやめてほしいと言われました。  休みを取りたい理由は、転職活動です。しかし、会社には次の就職先は決まったと言ってしまいました。  図渦しいのですが、休みを伝えるときにいい口実を教えていただけないでしょうか。 

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回答No.4

休みとは、有給休暇という解釈でよろしいでしょうか? 有給休暇とは会社から従業員への恩恵ではなく、法律で定められた労働者としての権利ですので、本来会社側からはその有給休暇の取得に際して、理由を述べさせたり特別な理由無く申請を拒否することはできません(労働基準法違反という立派な法律違反行為になってしまいます) 仕事が繁忙期だから休みを受理できないという拒否も、基本的には拒否理由としては認められません。労働基準法での、会社側からの有給申請拒否理由は、申請された日にその人が居ないことにより、著しく会社に不利益が発生する(その人以外誰もその業務を出来ないものが、その当日にどうしても必要……等)などのような、第三者が見て間違いなく休まれては困るということでもない限り、拒否することはできないのです。 ただ、仕事はほとんどが一人でするものではなく、他の仕事仲間などと分担しあって組み立てられていくものです。法律で権利が認められているとはいえ、やはり他の人と譲り合って融通をきかせあって……という配慮は、仕事や職場の人間関係を円滑にしていく上で必要不可欠なことだと思います。 なので、まだ当分辞めないというのなら、無理な休み申請はあきらめたほうがいいかもしれません。 転職活動のためのお休みを取りたいということですが、退職の日は決まっていますか? まもなく辞めてしまうというのなら、ぶっちゃけ遠慮する必要は無いと思います。申請を拒否されたら、労働基準法で認められた権利であり、会社側は労働者に有給を与える義務が法律で課せられていると言ってしまって構わないと思います。 万が一「明日から来なくていい」とでも言われたらラッキーです。 解雇通告は解雇日の30日前までにと、これも法律で定められています。こう言われて本当に解雇になった場合、30日分のお給料を受け取る権利がありますから、請求することができます。 辞めてしまう場合も、有給休暇がある場合はきちんと使い切ってしまいましょう。例えば10日間の有給休暇がある場合は、退職期日を月末にして、20日まで出勤、そのまま出勤せずに月末付けで退職……ということもできますし、業務引継ぎで重要な理由が無い限り、これもまた会社側に拒否権はありません。 他の方が書かれている失業保険ですが、受け取るには雇用保険の加入期間が最低6ヶ月必要で、自己都合退社の場合は受け取りまでに90日ほどの待機期間(もらえない期間)がありますので、3か月分程度の生活費が手元に無い場合は難しいです。 有給休暇を取得するという前提で書かせていただきましたが、的外れでしたらごめんなさい。 転職は大変だと思いますが、がんばってくださいね。

mayw1
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 結局有給はなしで頑張ることになりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

次ぎの会社の事前説明会とか入社前研修とかで休めませんかねぇ。 もう、それか転職する事を会社に伝えているなら決まる前に会社辞めちゃうとか・・・。 辞めれば腰をすえて転職活動に専念できます。勿論、失業保険もありますのでご安心して転職活動が出来ます。

mayw1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

一応クビ覚悟の方法です。 ご親戚の誰かを危篤にすれば良いのでは? でもすでに休みたい日を申し出てるので バレバレ理由です。 クビかもね。

mayw1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • friends2
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

家族はいますか? いる場合、家族旅行とか… それとか、一度実家に帰らなければいけないみたいなパターンで、 叔父がどうしてもこいって言う~とか…。 そんな甘くないかもしれませんが、仕事のせいで疲労が酷い事とかを言うってのも…。 その前の日に仮病をつかい早退するとか。 あまり良い案なくてすいません;

mayw1
質問者

お礼

ありがとうございました。

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