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雇用通知書って何ですか?

アルバイトで建設現場に従事しています。アルバイト先の雇用者からは雇用通知書なるものをもらっていないのですが、ゼネコンでの受け入れ教育のときに書くアンケートでは雇用通知書の受け取りを確認してきます。これが無いと何か困るのでしょうか? また雇用者に通知書をくれるように請要求しようと思うのですが、何が記載されていれば雇用通知書として意味を成すのでしょうか? 教えてください

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)  1 労働契約の期間を定めた場合はその期間  2 就業の場所、業務の内容  3 就業時間、休憩時間、時間外労働の有無、休日・休暇  4 賃金の内容  5 退職に関する事項  雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。

noname#4155
質問者

お礼

レスありがとうございました。賃金未払いとかは無いのですが、労災の関係が気になります。この企業では労災に加入しておらず、建設現場では入る現場で労災に加入しているそうです。その労災の適用を受けるために雇用証明がどのように扱われるか心配だったのです。 雇用者に請求してみます 今回はどうもありがとうございました

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