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勤めていた会社から内容証明が届き悩んでます
内容は、勤めていた会社で借りた借金の件です。小さい会社ですが、最後は役員でした。金額は57万で、借用書もあります。貸主は代表です。57万の借金は、30万は現金で15万ずつ2回、残りは、営業職で、納品した商品が返品になった際、ペナルティーが発生し、多いときで10万単位で給料から、他控除で引かれたり、給料が手渡しなので、その場で払ったり、払えなければ借用書を書く、書かなければ辞めろ、ただし借金は一括で返せ・・・で残った借金です。現金で借りたのは、口頭ですが、約束した給料が貰えず〔昨年の売り上げの悪さと、役員という理由で〕なくなく借りました・・・・退職の際かなり揉め、最後の給料は当然?もらってないです 長くなりましたが、できれば一円も払いたくないです。しかし、弁護士を通して内容証明がきた今かなり、悩んでます。二週間以内に返事がない場合は、法的措置をとると記載されてます。私は、どのようにすべきでしょうか?アドバイスを頂けないでしょうか。お願いします。
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残念ですが、役員は労働者ではなく、経営者です。 ですので労働者に対しての法律は、経営者に対しては適用されません。
- negitoro07
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営業成績や返品など相手方の事情で給料から差し引くのは違法行為です。 その通りなら、借金そのものよりも、その会社自体が法的に裁かれるべきです。 あなたも弁護士に依頼して、経緯を争い、借金の返済義務がないことを法廷で確認してもらうべきです。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
返したくないなんて、甘い!! 借りたお金を返すって、人間として当たり前のことなので は?? 今回は借用書もあるようなので、裁判したらほぼ敗訴ですし 返すのが一番得策です。 ただ、最後のお給料をもらってないとの事ですので そこは請求できますし、ペナルティーも法律に則っていなければ 控除しすぎた分の給料を請求できるかもです。 <参考:制裁規定の制限> 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める 場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の 半額をえ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を 超えてはならない。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
借りた金は返済すべきです。そのうえで未支給の給与も請求します。弁護士を立てる必要がありそうです。
お礼
ありがとうございます。 弁護士に相談てみます・・・
お礼
ありがとうございます 弁護士に相談してみます。