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叔父の脅迫?について
私の叔父(76歳)は父(80歳)の弟で、2人の息子がいます。 7~8年前息子達がサラ金から1千万円以上の借金をして泣きついてきたのでうちの父が肩代わりして払ってあげました。 兄弟であったので、借用証も何もとっていません。 しかし、それに味を占めたのか父に郵便であることないこと無茶苦茶 書いて金をせびるは挙げ句に近所中の家にも無茶苦茶言う始末です。 警察に来てもらって二度と近隣には立ち入らないことという証文を書かせましたが、今度は私の家にも郵便が来て近所中回ってやるとのことです。 さすがに、参って子供達にも被害がないか心配です。 何か、法律的に郵便や近所に立ち入ることができないようにすることはできないでしょうか? 叔父は年金生活、息子達は無職なので多分息子の言うことを鵜呑みにして脅迫まがいのことをしていると思います。 よろしくお願いいたします。
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- tgook
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とりあえず脅迫されているということなら、 『刑法222条』(脅迫)というのがありまして、内容は、 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」 というのがあります。 また、『刑法223条』(強要)というのもありまして、こちらの内容は、 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」 というのもあります。 上記2つの『刑法』はどちらも、脅迫を受けたのが「個人」だけではなく、「親族」の場合でも適用されます。 ご質問の内容的に、「脅迫されている」と私も思います。 警察に来てもらっても、この状態なら、 再度、警察に相談し、上記『刑法』のいずれかをもって対処していただいた方が宜しいかと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 以前に父が弁護士を通じてそのような書面を送ったのですが、「インチキ弁護士に書かせやがって。」と無視の状態です。 私としましては、近所に来る前に何とかしたいのですが・・・。 今まで来た郵便を保管していますので、一度警察に行って相談いたします。