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海外に転職する場合、就業日までの失業手当は受給できますか?
よろしくお願いします。 会社がまもなく解散し、失業します。 「解雇」になるので、失業手当はすぐに受給できると思います。そしてラッキーなことに、アメリカの会社に採用されることになりました。ビザの取得を待って渡米することになります。 ところが、このビザ取得に1ヶ月半程度かかる見込みで、渡米してからも、生活基盤を整えるまで1週間程度はかかると思います。アメリカの会社に出社するのは(就業日は)その後になり、初出社の日から給料が支払われことになります。 教えて頂きたいのは、この場合、失業日から就業日までの失業手当が支給されるかということです。 まさか「就職はもう決まっている。場所は海外」と職安に正直に申告して、手当てが支給されないなんてことはないでしょうか? よろしくお願いします。
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残念ですが、それから退職されるのですよね? 失業手当が出るには、「すでに退職し再就職先が無い人」が対象です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 離職票をハローワークに提出・7日間の待期期間経過・雇用保険説明会参加・失業認定日に出向く。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html 再就職先が決まっているので、「失業」ではなく、「転職」です。 なので、再就職先への出社までの「臨時的失業者」には何も支給されません。 貰うのであれば、今回のアメリカ行きは無かったことにする。 退職し離職票を貰い、ハローワークで手続きをする。 その後一からの再就職活動をして、採用・出勤をする。 そうすれば、初出勤前日までの支給がある。 失業者だから、一律に支給されるものではありません。 よく知らないから、何もない状態になります。
雇用保険の被保険者であって、失業状態になり、就業する意志がおありなのですから、失業給付は受けられるはずです。 認定はどうするか、就職証明はどうするか、などを含めて職安にて相談されるとよいでしょう。とにかく、離職票をもってハローワークに行くことが第一です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 正直に申告しても問題なさそうですね。安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 No.1の方と反対ですね。困りました。 おっしゃるとおり私は「臨時的失業者」ですね。でも、その期間が1ヵ月半もあるので、その間が大変です。新たに就職活動をするよりも、この1ヵ月半をやり過ごして内定企業に就職する方が現実的だし、職安も私にあてのない就職活動を続けさせて、支給期間を目いっぱい使われるより良いと思うのですが。 ご回答のような「規則」があるなら、何を言っても無駄でしょうから、アメリカ行きのことは伏せておいた方がいいでしょうね。