退職するのに会社の受理云々は無関係です。
民法627条に以下の規定があります。
「第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
ここで、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」というのは、たとえば1年間だけの契約社員(「期間の定めのある契約」という)などでないこと、という意味です。
つまり、ごく普通の会社の正社員であれば、普通は「期間の定めのない契約」ですので、627条を適用することができます。
「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了」というのは、仮に会社側が退職を認めなかったとしても、2週間経てば自動的に退職となるということです。
ですから、本当に退職するのであれば早急に退職届を提出するべきです。上記の通り、法律上は退職申し入れから2週間で自動的に退職になるのですから。
要は、懲戒解雇と自己都合退職の大きな違いは、(1)退職金が出るかどうか、(2)次の就職に有利か不利か、の2つですよね?
(1)退職金は当然欲しいでしょうが、(2)次の就職を有利に進められるなら、ここは「退職金は辞退するから自己都合退職にしてくれ」と交渉するのも手でしょう。そうすれば、会社側には何ら損はないのですから。