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会社で懲罰されそうです。
部下がミスを犯し、会社に朝に報告すべきところ、出張が重なり、同日午後となってしまいました。 会社側(管理部)は、報告が遅れたことを問題にして懲罰委員会にかけると言っています。ミス自体は些細なものでしたが、社則には「速やかに報告する」類に入っています。 何度も上司へ連絡したが繋がらなかったことを説明し、管理部長に謝罪しました。今まで同様の事例で懲罰はなく、以前に管理部長と衝突したことへの報復としか思えません。 このまま懲罰されるしかないのでしょうか。切り抜ける手はないでしょうか。
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懲戒を行うためには、会社側の問題解決のための努力も必要です。 ・業務マニュアルを定め、そのマニュアルより逸脱したケースが対象。 ・定期的に業務教育、研修を実施している。 ・トラブルがあった際、口頭注意→書面注意→始末書提出→減給や減俸、降格、謹慎などと、段階的に処分してきた。 > 何度も上司へ連絡したが繋がらなかった この際の連絡先を、会社が事前に(書面で)提示していないのなら、単なる会社の業務管理の問題かと。 そういう事を想定して事前に然るべき対処を行わなかった、会社あるいは管理部が追うべき問題って事にします。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- buchi-dog
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実際問題として、会社規定ではどのような懲罰が為されるんですか? 会社が労働基準監督署に届け出ている就業規則に基づいて、懲罰に値する案件が発生した場合に懲罰委員会を開いて懲罰を課すのは、「規定どおり」ということで正面から覆すのは難しいです。法律でどうにかなる問題ではありません。 切り抜ける手としては、質問者さんの会社内での人脈を動員して、懲罰の「首謀者」である(と質問者さんが考える)管理部長を抑えられる立場の人に頼み込むしかないですね。 それ以外の法的な対策としては、 1. こういう問題の専門家である社会保険労務士の助言を得る。会社の行動が就業規則、あるいは法律上問題ないかをチェックしてもらうことは可能でしょう。 全国社会保険労務士会連合会HPの案内 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/consultation/ 2. もし、会社のやり方に問題があるのであれば、所轄の労働基準監督署に訴える。 以上の2つの方法はあるにはありますが、前述した「管理部長を抑えられる人に頼み込む」方がずっと有効だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 管理部長を抑えられる立場・・・いません。その上の上司にお気に入りですから。また、誰も睨まれるのが怖くて逆らいません。間違ったことを間違っていると直接周囲にわからないように指摘しただけなのですが浅はかでした。 社労士や弁護士に相談してします。ただ裁判になれば会社にはいられません。穏便な方法、難しいですよね。
補足
会社規定では特に定められていません。しかし、降格か閑職への移動を狙っているようです。
- 1112
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このまま「報復目的」の懲罰の場合は違法になる可能性が、あります。 ・平等取扱いの原則 違反行為の内容や程度が同じ場合には、それに対する懲戒の種類や程度も同じでなければなりません。特別な理由もなく、人により処分の重さを変えてはなりません ・相当性の原則 違反内容と処分内容が均衡していることが必要です。懲戒処分にも戒告といった軽いものから解雇といった重いものまでありますので、違反行為の程度がそれぞれの処分をするに値するものでなくてはなりません。 些細なミスなどで懲戒処分をすることは、権利の濫用として無効になると考えられます ・平等取扱いの原則 違反行為の内容や程度が同じ場合には、それに対する懲戒の種類や程度も同じでなければなりません。特別な理由もなく、人により処分の重さを変えてはなりません。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html (一部抜粋) なっています。 質問者様の会社には組合はありますか?一度、掛け合ってみるのもいいかもしれません
お礼
回答ありがとうございました。 平等取り扱い参考になりました。ただ、管理部長は、報告の遅れについて、今までは3時間以内だらかセーフ、あいつは4時間遅れだからアウトと席で大声で言っているようです。どうも以前の衝突の報復を狙っていたようにしか思えません。また、例え係長から降格できなくても同じ部署で閑職に回してさらしものにしてやるとも。平常な精神で仕事ができない状態です。 ちなみに、会社に組合はありません。
- watch-lot
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懲罰委員会にかけるかどうかではなく、委員会で懲罰が決定するかどうかが問題なのではないですか? それでもし懲罰が決定したのなら、社内規定ではもはやどうにもならないので、裁判でこれを覆すしかないでしょうね。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 懲罰委員会は管理部長が主催のため、お咎めなしは考えられない状態です。また、管理部長は係長からの降格も狙っているようです。
お礼
回答ありがとうございます。 今回のことで、親しくしていた仲間が離れていく中、見ず知らずの方々からのご回答、本当に涙が出るほどありがたかったです。これからは悔いのないように自分なりに頑張っていきます。本当に皆様ありがとうございました。