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返してほしいのですが・・・

父の経営していた会社に父は自分のお金を短期借入金として出していました。父はもう亡くなってだいぶたちますが返済してもらうことは可能でしょうか???証拠という証拠はなにもないのですが相続して返済してもらえることはできますか???時効ってあるのでしょうか??? なにもわからないので教えてください!!

みんなの回答

回答No.2

1の方が誤ったことを言っておられるようなので、新たに回答します。 ご質問のケースは会社に対する貸付けですが、債務者(本件では会社)のために商行為である行為によって生じた債権にも、商法522条に定める商事消滅時効の適用があるため、時効期間は5年です。 (会社が事業のためにする行為は商行為であり(会社法5条 / 旧商法52条1項、2項、4条2項、503条)、会社の決算報告資料に短期借入金と記載されていることから見て、本件の借入れは会社が事業のためにする借入れと言えるでしょう。) なお、消滅時効の起算点は、権利を行使できるときです(民法166条1項)。そして弁済期の定めのある貸付けについては弁済期が時効の起算点です(お父さんの死亡からではありません)。 このケースでは短期借入金ということですから、借入れから1年以内に弁済期が設定されていたのではないかと思われますが、そうすると、おそらく5年の時効期間が過ぎているのではないかと考えられます。 もっとも本件では、質問者兄弟が会社の株式を相続して株主となっているところ、会社が決算報告資料に短期借入金を明記し、質問者兄弟にこの資料を交付しているようですから、ひょっとするとこれを捉えて、時効中断の効力を生ずる「承認」(民法156条)であると主張することができるかもしれません(類似の裁判例が見当たらず断言はできません)。 時効の起算点がいつか、時効中断と言えるか、請求債権の存在について立証できるかなど、いろいろな問題があるようなので、取り急ぎ専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4227669.html
yumi1107
質問者

お礼

どうしたらいいのかわからないまま時間だけが過ぎてしまって・・ 早く解決できるようにがんばりたいと思います。 ありがとうございました^^

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

民法において、債権の消滅時効は10年間とされています。お父さんが会社に貸していたということなら個人から会社への貸付ですから時効は10年です。 でも証拠がなければ請求は出来ません。 元々お父さんが経営していた会社ということでしたら、株式の相続はどうされましたか?退職金はどう処理されましたか? 多分、退職時に貸付金も相殺されている可能性が強いし、第三者的には何度も処理できる時期があったのでそう判断せざるを得ない事例で、今からそのお金を返済してもらえることは不可能に近いと思います。

yumi1107
質問者

お礼

ありがとうございました^^株式については兄弟と半分ずつそうぞくしました。決算時に報告される資料に今現在も短期借入金として残っているので生活に困ってるいま少しでも返してもらえればと・・・亡くなって6年なのでまだ時効にはなりませんね^^

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