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信用保証協会への返済について

4月に株式会社を経営していた父53歳が心筋梗塞で亡くなりました。事業の経営は悪化していた為最後には一人で自宅にて運営していました。 会社の借入が2500万程度で、個人の借入も2000万近くあり、預金もなく、自宅の価値が土地代込で1000万くらいにしかならないので、会社は不渡りを出すことで倒産させることにし、相続は母、私(長女)、妹、認知している愛人の子、父の両親、父の弟が相続放棄することになりました。 ただし、母には連帯保証人として残160万(銀行)と残850万(銀行)程度で併せて1000万近くあり、160万の方は自宅の抵当権がついていたので、自宅を売却してもらうことで返済にまわしてもらうことになりました。 ただし、残りの850万は母と父の友人が連帯保証人になっており、銀行への支払が無理なので県の信用保証協会が銀行に弁済し、信用保証協会から母と父の友人に両方に対して850万に銀行への返済利息などを含めた金額(元金)を一括返済して欲しいとのことでした。 一括が無理なら年利14%をつけて5年以内に返済して欲しいとのこと。5年以内が無理なら時効の中断をしますとのことでした。 ただし、母も生活が厳しく月収手取り12万程で今から妹と母の実家にて生活していかなければならず、毎月10万の利息がつくうえ、どう考えても返済できないと・・・・。 しかし、ある銀行で聞いたところによると国の事業だから無理して払う必要はないと言われたらしいんです。 結果毎月3万しか返せないと言った返事でもまた事情が変わったら教えてくださいといった応対のようでした。 長くなりましたが、質問は母は死ぬまで時効の中断で払いつづけ、それをまた今度私や妹が払っていかないといけないのでしょうか。 また、相続放棄により自宅の抵当権が1件160万の銀行にしかついていなかった為、競売に掛けられて銀行への返済が終わった残金はどこにいってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.1

競売に掛けられて銀行への返済が終わった残金は残りの債権者で山分けになります。配分比率は債権者の話し合いで決まると思いますのでいくらかは信用保証協会にも行くと思います。その辺もよく話してみたらどうでしょうか! また支払いが無理なら思い切って自己破産の方法も有ります。お話の事情だと恐らく同時廃止決定が出ると思いますので支払い義務が消滅します。 しかしお母さまひとりが自己破産しますと残金850万全てが父の友人に行ってしまいますので考慮が必要です。 もし生命保険に入っていたなら相続放棄していてもこれは財産には入らないので受け取る事が出来ます。 これを返済に充ててみてもいいと思います。

akaneneko
質問者

お礼

回答をくださりありがとうございます。 自己破産のことも考えたのですが、母も働いていることもあり、給料の差し押さえなどで会社での立場がなくなり 退職をよぎなくされるかもということでとりあえずは少しずつ支払っていくようです。 実際母以外にも祖父には1000万近く保証人になってもらってますし、多々債権者がいるので、今後家が競売にかけられて残金を債権者同士で話を進めていくしかないですね。 長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

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