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「報酬」から「給与」に変わった場合の確定申告は?

今年3月まで派遣事務所と契約する形で 「報酬」を受け取っていました。 確定申告も自分で行ってきました。 ところが4月から企業に入社することになり、 社員として「給与」を受け取っています。 新しく入った企業からは 「今回に限り確定申告を自分でやるように」 と指示されたのですが 扶養控除や保険の控除などは 書類は企業に出すように言われています。 自分で申告する場合、 このケースでは これまでの申告方法と 何が変わるのでしょうか。 注意すべきことは あるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
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回答No.1

前の仕事が源泉徴収ではなく新しい会社が源泉徴収の場合は新しい会社で源泉徴収票を貰います 新しい収入は「給与」、前の収入は「雑」の「その他」に記入します 後は今までと変わりません 生命保険などの控除証明書は確定申告のときに提出するので会社に提出する必要はないはずです 来年年末調整の時には会社に提出します 「扶養等控除申告」は確定申告のときは申告書に書くので必要ありません 会社が書類をくれるので会社に提出します

zukarino
質問者

お礼

わかりやすい説明を ありがとうございました。 控除証明書の提出は 確定申告のときでもいいし 今会社に出してもいいし どちらでもいい、と言われ 既に送付しました。 するってと 確定申告の時には 添付しなくてよい、ということになるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

あなたの再疑問から察すると 新しい会社は「年末調整」をしてくれる 前の会社の分は自分で確定申告をしてくれということのようですね だったら新しい会社が源泉徴収票をくれるのでそれを添付して確定申告をするのです 新しい会社に提出した証明書は確定申告には不用です 控除証明書は二重申告などに悪用されないように再発行はしてくれません つまり新しい会社の源泉著集票を添付して前の会社の分だけを確定申告すればいいのです

zukarino
質問者

お礼

これでよくわかりました! 皆さん、ご親切に ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>新しく入った企業からは「今回に限り確定申告を自分でやるように」 と指示されたのですが、扶養控除や保険の控除などは書類は企業に出すように言われています。 今の会社が、給与分について「年末調整」というのをやり、所得税の精算をします。 しかし、3月までの「報酬」については事業所得になり会社で年末調整することができませんので、貴方が確定申告することになります。 >これまでの申告方法と何が変わるのでしょうか。 特に変わることはありません。 報酬分の「支払調書」と今の会社からもらう(12月か来年1月)「源泉徴収票」を持って確定申告してください。 まず、申告書に報酬分の収入、所得を記入します。 これは従来どおりです。 「源泉徴収票」には、「給与所得控除後の金額」が記載されており、これが「給与所得」になりますので、「給与」の所得の欄に記入すればいいです。 また、「社会保険料の金額」「生命保険料の控除額」や扶養親族の数などが記載されていますので、それに基づいて申告書のそれぞれの該当欄に所得控除の額を記入します。 給与と事業所得の合計から、所得控除を引き「課税される所得金額」を計算し、税率をかければいいです。

zukarino
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 具体的な方法がわかり、 これで安心しました。

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