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自宅で近所の方に月謝を頂いて教えている場合はどうしたらいいですか?
月謝を頂いて、教室をしているのですが、税金はどうしたらいいのでしょうか? きちんとした教室ではなくて、近所の人たちに教えているだけなんですが、一応、月謝として頂いています。 月謝としていただくようになったのでは、今年の8月ぐらいからで、それまではボランティアのような感じでした。 皆さんから、月謝を取ってほしいと言われて、頂くようになりました。 月謝を頂く教室ということで、道具をそろえたり、ネット環境を整えたり、光熱費やら電話代も使っています。あきらかに、赤字なんです。 でも、それは、趣味的なものの感覚で、楽しいので、続けたいのですが、その他に収入源として、週2回パートで出ています。 全部合わせても、収入は扶養家族内です。 私のような場合は、税金はどうしたらいいのか教えてください。
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>全部合わせても、収入は扶養家族内です… 間違いないですか。 1年間にいくらもらったのですか。 >月謝を頂いて、教室をしているのですが… 「事業所得」です。 【事業所得】とは、「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >道具をそろえたり、ネット環境を整えたり、光熱費やら電話代も使っています… 経費はもちろん引き算して良いですが、1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に全額が経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >その他に収入源として、週2回パートで出ています… これは「給与所得」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2つの「所得」(収入ではない) を足して 38万円以下なら、親の控除対象扶養者もしくは夫 (妻?) の控除対象配偶者になれます。 76万円以下なら、夫 (妻?) が配偶者特別控除を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2つの「所得」を足した数字から、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものを引いた残りが「課税所得」であり、課税所得がプラスの数字なら、「確定申告」をして所得税を納めます。 課税所得がマイナスの数字なら、税務署に用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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#1です。回答を全面的に書き直します。 今年中の所得の合計が38万円以下ならば、 (1)夫の控除対象配偶者(あるいは、家族の扶養親族)になれます。 (2)ご自身は、税務署へ確定申告する義務はありません。放って置いて構いません。 では、どのようなケースが所得合計38万円以下なのかというと、 (1)給与所得……パートの給与が65万円以下なら、給与所得はゼロになります。 (2)雑所得=月謝収入-必要経費 必要経費を無視すれば、月謝として受取った金額が雑所得になります。 給与所得と雑所得の合計額が38万円以下ならばOKです。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
受取った月謝の合計額が雑所得になります。 しかし、今年中の雑所得が38万円以下ならば、 (1)夫の控除対象配偶者(あるいは、家族の扶養親族)になれます。 (2)ご自身は、税務署へ確定申告する義務はありません。放って置いて構いません。