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自己破産について。

こんばんは。以前、知り合いに60万貸しました。最近までなんとか返してもらいまして、現在残金が、23万あります。ところが突然返済が滞り、法律事務所から手紙がきました。「受任通知書」と言うものです。このような通知がきた場合、もう、本人には支払いの義務はなくなるのでしょうか? もう、自己破産した事になるのでしょうか? お金は返ってくるものなのでしょうか? 知り合いは、専業主婦。旦那さんは、自営業です。専業主婦が自己破産した場合、旦那さんに支払い義務とかはないのでしょうか? 自己破産て、いろいろ種類とかあるのでしょうか? たくさん質問してしまってすいません。 ご存じの方、教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

受任通知書は弁護士が債務の整理を引き受けたという意味です。 自己破産するのかどうかについてはまだわかりません。 債務整理では主に、  ・任意整理  ・特定調停  ・個人再生  ・自己破産+免責 という方法があり、債務が帳消しになってしまうのは自己破産して免責の決定を受けた場合です。 ただ、自己破産以外の場合は債権者全員に通知を必ずしも送られませんので、自己破産を予定している可能性は高いです。 弁護士の方に問い合わせればよいかと思います。 免責手続きでは、債権者の同意が必要となりますので、また通知があると思います。 自己破産+免責手続きを行う場合はもれなく全員の債権者のリストを作らないと行けない決まりで、債権者間に不公平があっては行けない物ですから(不公平があると免責取消処分になる可能性があります)、残念ながら法的には借金はちゃらとなります。 また、法的には旦那さんとは独立していて旦那さんは奥さんの債務を返済する義務はありません。 つまり、この免責が決定すると法的には一切の債務弁済の義務はなくなり、債権者が貸したお金は返ってきません。 ただ、任意で免責決定後に残金を返済してもらう、あるいは旦那さんに返済してもらうことは可能です。 つまり法的な強制力を持って返済を求めることは出来ませんが、人情で返してもらうことは可能と言うことです。 またそのような方法を採る人もいます。(特に人間関係を壊したくない場合) 免責が決定していないのに後で返すという約束を取り交わすのは、免責そのものが受けられなくなる可能性かありますので、内密の話として返済する気があるかどうかを本人に確認してみることは出来るでしょう。 では。

その他の回答 (1)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

「受任通知書」は、その法律事務所が債務の管理を引き受けたので、直接本人に 請求するのではなく、法律事務所の方に連絡してくれということです。 自己破産しても、「免責」の決定がなされない限り、返済の義務は無くなりません。 免責の決定は裁判所が下しますが、相手が免責の申請をした場合、債権者は異議申立をすることができます。 どちらに軍配を上げるかは裁判所が決めます。 お金が返ってくるかどうかは何とも言えません。無い袖は振れないでしょうし...。 自己破産するかどうかには関係なく、一般的には、旦那さんに支払い義務はありません。(例外もありますが)

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