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こんな不当な減給があるのでしょうか。

私の知り合いで、個人病院に勤めるパートの看護士さんの話です。 去年の6月より午前中のパートで仕事を始め、その病院での例年の行事も まだわからない状況だったにもかかわらず、1月6日より仕事始めの日 外来終了時院長の新年の挨拶がありますという申し送りがあったそうです。 その方は12時30分までの勤務で、外来終了が何時になるかわからない上、 先輩の看護士にも挨拶まで残らないといけないというふうには言われていませんでした。 2~3日後、新年挨拶の出席した方があまりに少なかったということで、 反省文の提出と3ヶ月の10%減給という処分を下されました。 これって不当な減給になるのでしょうか。

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noname#3509
noname#3509
回答No.6

争点は「業務命令」であったかどうかです。パートタイマーも労働法ならびに就業規則の適用を受けます。 年頭訓示への出席が業務命令として為されていたかどうかを確認されるべきです。書き込みを拝見する限り、そうとは思えませんが。 仮に業務命令(慣習であることと業務命令であることは異なります)であったのであれば、就業規則に減給などの取り決めがあるなら処遇は受け入れるしかありません。その場合は出席者に残業代金を支払う必要があります。 逆に業務命令ではなかった(単なる慣習に過ぎない)ということであれば、この反省文の提出と減給措置は無効です。仮に就業規則さえなく雇用しているということであれば、それも大きな問題です(常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なくてはなりません)。 事実確認が為された段階で、労働基準監督署に申し立てを行うべきでしょう。労働基準法の範囲で使用者(病院側)に行政指導が為され、応じない場合は刑事罰が課せられます。労働者は雇用先の規模にとらわれずに労働基準法の適用を受けます。仮に失業者であっても法的には「労働者」となります。 心もとなければ、無料で労働相談をしてくれるところもありますので、利用されてみては如何でしょうか?

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/soudan.htm

その他の回答 (6)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.7

すでに他の方からのアドバイスがありますが、 他に相談先として、医療労働組合連合会(医労連) および各県医労連もあります

参考URL:
http://www1k.mesh.ne.jp/iroren/shoukai/sosiki.htm
  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.5

時給での勤務の場合は無効になるのではないでしょうか?勤務時間外の行事に強制参加させる権利は経営者にはありません。公的機関に相談されることをお勧めいたします。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 減給には、2つの捉え方があり、一方は1回限りの「減給の制裁」、他方は「労働条件の引き下げ」です。  前者の「減給の制裁」は、労働基準法第91条において、「1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」ことになっています。  後者の場合は、最低賃金を下回らない以上、法律違反にはなりません。ただし、労働条件の引き下げにおいては、通常は合理的な理由が必要とされています。この場合、合理的かどうかを判断する方法として、  1 労働局で行っている個別労働関係紛争処理制度  2 裁判 という対処があります。1の制度は、一昨年10月から設けられたもので、労働関係の紛争のうち、労働基準法等の法律にあてはまらない内容について、大学教授等の専門家なる紛争調停委員会の意見をもとに、労働局長が助言指導、あっせんを行うものです。料金は無料ですが、強制力はありません。でも、その指導助言等は判例等を元に出すものなので、裁判になっても、似たような判決が出ると期待されます。まだ、1年程度の制度ですが、労働関係の裁判と同程度の件数があります。いずれにしても、一度相談されるとよろしいと思います。 担当は、労働局企画室です。  なお、労働局は、厚生労働省の地方出先機関で、通常は都道府県庁所在地にあります。労働基準監督署と公共職業安定所は、労働局の出先機関です。

  • mrtommy
  • ベストアンサー率24% (140/582)
回答No.3

状況的に自由参加だったのですか?? それとも自由参加というのは思い過ごしだったのですか? 状況から,処分は不当と思いますが, 業務命令で強制参加であったなら,正当であると思います 連絡網がはっきりしていなかったのであれば そこを追求すべきです 大勢の方が納得できないのであれば ストライキでも起こして納得いく説明を受け話し合いすべきです 上記とは別に個人的な意見も書かせてもらいます やはりパートであろうとそこで勤めている以上, 例え自由参加でも時間を作って出席するのが 社会人としてのモラルと思います ではでは

noname#8251
noname#8251
回答No.2

医療機関云々の話じゃないと思いますけど。 ようは「年始の挨拶をする社長の話を聞こうとしない社員に減給を命じる」ってことでしょ? 職務規定(就業規則とか)にそういったものがあればある程度仕方がない部分があるかもしれませんが内容を見る限り、そういうこともなさそうですし、ただ気に入らないから減給というのはおかしいです。 それに小学生じゃあるまいし反省文を書かせるなんて・・・。 場合のよっては労働基準監督署などにご相談されるべきことなのではと思います。

oanus
質問者

お礼

ありがとうございます。一度相談してみます。

  • sinnkyuusi
  • ベストアンサー率19% (639/3298)
回答No.1

おかしすぎます! 断固抗議すべきです!!

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