かなりややこしい内容なのですが、相続のことで相談させてください。
かなりややこしい内容なのですが、相続のことで相談させてください。
私の実父は10年前に死去しているのですが、幼少の頃他の家に一時的に養子(普通養子)になっていた時期がありました。そして、その時の養父は20年前に死去しているのですが、最近になってその養父の実子から「父にかなりの遺産があったので子どもたちで分割したい」という知らせがありました。その遺産を相続する頭数の中に私の父も含んでいるニュアンスで言ってきたのですが、一時的にでも養子になった経緯があれば、かつての養父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。というのも、父は養子になったあと実の母親の再婚により新しい父親に引き取られ姓も変わりました。要するにその時点で養子縁組は解消されていると思うのですが、それでも相続権はあるのでしょうか。もしかしたら養父が「遺産は子供たちで均等に分けるように」という遺言があって、実子の人たちは「それなら養子であった者にも分けよう」という感覚で連絡してきたのかもしれません。そのため法定相続分はなくても言わば実子たちの温情によって話を振ってきたのかもしれませんが、この場合法的にはどうなるのでしょうか。法律的にも正式に相続権があるのかないのか、はっきり知りたいと思います。当然私の父は10年前に亡くなっているので、代襲相続ということになると思いますが、箇条書きにすると下記のとおりです。
?養父が20年前に死亡
?かつての養子であった私の父が10年前に死亡
?最近になって養父に遺産があることが判明
?養父の実子から養子(私の父)も含めた遺産分割の提案
?父の代襲相続分が私にきた
?本当に父に相続権があるのか確認したい。
アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。