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治療費用を法人の経費兼個人の医療費控除の対象にできますか?
矯正歯科の治療を受け、その体験をビジネスに使うので、 会社の費用で落とす予定です。 矯正歯科での治療費という名目のみでも法人の経費として落とせますか? 取材費用を兼ねていることがわかるようにしなくてはだめなのでしょうか? 治療費用という名目のみなら、医療費控除にも使えると矯正歯科の方から聞いたのですが。
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noname#94859
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noname#78412
回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分が代表を務める歯列矯正関係の情報提供会社でコンテンツ作成のために 代表自ら歯列矯正をしています。 法人名義であれば損金とできる可能性があるという回答を受けました。 http://okwave.jp/qa3567577.html 治療の依頼も法人として行い領収書も法人名義でもらったので、 「自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合」には当てはまらないと思ったのですが、 長年矯正歯科を経営されている方の話なので、ある程度珍しいケースであるためなぜか通ってしまっているものなのかと思ってしまいました。