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歯科治療の医療費控除
歯科治療に伴う医療費控除について教えてください。 国税庁のサイトには、 >一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にはなりません とありますが、この場合の「水準」というのはどれくらいの金額が当てはまるものなのでしょうか? ちなみに治療代は合計100万を超えています。 領収書には補綴としか書いてなく、控除の判断基準となる治療に使用した材料は分からない状態です。 (年齢的に入れ歯等だとは思いますが…) また、その根拠がハッキリしているサイト等もありましたら教えて頂けると幸いです。
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noname#113465
回答No.2
このページは見られましたか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
- nitto3
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回答No.1
美容のための歯科矯正などが不対象になるのでしょうね。