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これは医療費控除の対象ですか?

社長とその妻(社員)です。 が、保険外費用の差し歯(4万×6本)や、 一部の矯正(10万円程度)の支払いをしてますが、 この度、あるお便りで控除となる例のひとつに 『歯科の保険外費用』と書かれていました。 実際、このケースはどうなのでしょうか。また、社員の子が矯正(60万)の支払いが今年予定あるとのことですが、どうなのでしょうか。 『歯科の保険外費用』との明記だけなので、詳しく これは○でこれは×の例を知っている方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.1

医療費控除できますよ。 1年間に10万円を超えた分を申請できますから。 保険がきくとかきかないの区分ではないです。

reoyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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その他の回答 (4)

  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.5

歯科矯正の「目的」によります。 何故子どもの矯正が摘要になり大人は×かというと、大人は見栄えのために矯正することがあるからです。 ですから、 美容のためなら× かみ合わせ等で健康に被害があるためなら○ です。 ですから、駄目モトで出してみる、をオススメします。

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  • gosuke32
  • ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.4

#1さんのおっしゃるとおり保険の適用、非適用は関係ありません。 治療の効果のある、医療行為に支払う対価について、医療費控除は適用されます。 つまり、歯の矯正の場合でしたら、見栄えを良くする為でしたら× 噛み合わせを矯正して、肩こりや消化不良を治療する場合でしたら○です。 実際、確定申告の際に診断書等の提出の義務はありませんので・・・要は申告する方の解釈のやり方です。 確定申告の際に「噛み合わせが悪くて、肩こりがひどいので矯正しました」と言えば、医療費控除は適用されます。

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noname#15871
noname#15871
回答No.3

歯列矯正は駄目じゃないでしょうか? 成長段階での歯列矯正は、歯のかみ合わせを矯正するために行うものと判断できるので、医療費控除の対象になります。 ただし成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので、通常医療費控除の対象にはなりません もし違う矯正でしたら、読み飛ばしてください。

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回答No.2

こんにちは。 いずれの場合も控除対象です。 下記URLをご参考にどうぞ。

参考URL:
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html
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