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課税でしょうか?

送別会の会費は課税でしょうか?

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.5

>他社の社員の送別会にて会費を支払ってと言う事でした。 その送別会に参加するための参加費なら、飲食等の対価ですから課税です。出席せず餞別などの意味で出すのなら寄付金的な交際費であり、対価ではないので消費税の課税対象ではありません。どちらであっても計上する経費科目は接待交際費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6463.htm

noname#94859
noname#94859
回答No.4

「他社の社員の送別会にて会費を支払ってと言う事でした。 その会費は消費税がかかるのか」 真実の質問の意図が不明ですが、とりあえず。 送別会に参加する際にいくら払うか知りませんが、最終的に誰かが送別会のための会場費用や飲み食い代を支払うわけですよね。もちろんお店を借り切っての送別会でなくても。 支払う代金には消費税が課税されて、内税か外税かの違いだけです。 お聞きになりたい回答と違う場合には、改めて質問をしてみてください。 現在消費税がかからないのは、医療費など政策的に非課税になってるものだけです。 もちろん、送別会の費用などの飲食費は課税です。

noname#78412
noname#78412
回答No.3

何を質問しているのですか?課税とは何のことでしょうか。消費税?法人税?所得税?源泉税? また、具体的にどのような会費なのでしょうか。誰が、何のために、どこに対して支出する会費かがわからなければ課税関係を判断しようがありません。

005835
質問者

お礼

ありがとうございました。 他社の社員の送別会にて会費を支払ってと言う事でした。 その会費は消費税がかかるのかと思いまして質問しました。 わかりずらい質問になりましてすいませんでした。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

自社社員の送別会費を会社が負担したのでしたら、条件によっては福利厚生費として損金経理可能。 他社社員の送別会費を自社が負担したのでしたら、接待交際費。損金経理可能。 「課税ですか」の質問が「消費税がかかりますか」という意味でしたら、課税ですが、そういう意味での質問ではないと思います。 どのような状況で、会費の支払いをどのように(一部か全部か)支払ったのか、参加したのは誰か(社員の一部か全員か)などで、法人決算の損金か否かが別れます。 税理士に相談しましょう。

005835
質問者

お礼

ありがとうございました。 他社の社員の送別会にて会費を支払ってと言う事でした。 その会費は消費税がかかるのかと思いまして質問しました。 わかりずらい質問になりましてすいませんでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

課税です。

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