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労災について
仕事場で爪を怪我して実費で治療に行きました。病院には1回行っただけです。その後仕事をやめました。 よくなってきていたのですが最近になって爪が変な生え方になってきました。剥がれかかっていた古い爪はと取れたのですが内側の新しい爪が変です。 爪の先のほう3分の1は白くカサカサでペラペラの薄い爪が反り返って生えています。 3分の1のうち爪の中央部はピンクでツルツルで硬い爪がぽこっと裏返したスプーン状に丸く盛り上がっています。 そして根元側3分の1は白くカサカサで硬い爪でぽこっとしています。 そのうち中央のピンクと先のカサカサの間のところが内側に食い込んできています。 このまま伸びるとますます食い込みそうです。 もし今後治療が必要になったとしてももう労災は使えないのでしょうか?
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監督署に行って相談してみるのがいいでしょう。 現在の爪の状態が仕事での負傷が原因であるのが客観的に証明でき (被災の事実の証明と当初の負傷と今の症状の因果関係の証明が必要。 前者は事業主や同僚労働者の証言、後者は最初の怪我を治療した医師の意見があれば充分と思われます。) 、かつ、治療により爪の状態を改善させることができるのなら、労災保険の適用はあると思われます。 この場合、最初の怪我を労災保険を使用せず治療したとのことなので、再発ではなく “新規” の取り扱いになりますが、この点についてはあまり気にする必要はありません。 余談ですが、労災保険で言う “治癒 = 症状固定” とは、 “療養による症状の改善が期待できなくなった状態” を言いますが、たとえば、軽微な怪我が自然に治ってしまったような場合も含まれ、必ずしも医師から 「負傷が治癒した」 旨の判断を受けている必要はありません。
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- zorro
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補足
【労災保険における「再発」】 労災保険における「再発」とは,最初に発生した傷病の症状が固定し「治ゆ」と認められたものが,数年後,症状が再増悪し治療の必要が生じた場合と規定している。 ↑1度病院にて治療を受けましたが治ゆしたわけではないので対象にならないのではないでしょうか? [再発認定] 当初給付を受けた労働基準監督署長の再発認定が必要。 ↑質問にある通り実費にて診察しましたので、再発認定は取れないと思いますが。