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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車事故の示談と労災について)

自転車事故の示談と労災について

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故の示談と労災の申請について相談です
  • 自転車対自転車の事故で相手方の過失が多く、示談書を交わしました
  • 通勤途中の事故で労災の認定も考えていますが、相手方の支払い能力に不安があります

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

労災でも、第三者傷害の場合は加害者に支払い分が請求されます。 ですが、今回は示談は成立しています。 加えて、通勤経路と異なる経路を走行していましたから、通勤災害では認定されない可能性が濃厚となります。 この場合は、労災申請は取り下げる方がいいかと思います。 1)第三者の存在 2)治療費が支払われている(加害者から) 3)示談が完了している(示談書あり) 4)相談者にも過失がある(双方走行中では10:0はありません) 5)警察に届けをだしていない(事故不申告) 上記理由で、労災は申請をした場合は事故証明等を要求してきます。 この時点で、労災としては加害者に支払い確認をしますが、示談成立を根拠に拒否されれば労災は認められません。

sasoli
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 通勤災害は認定されるかも、と会社に言われていたのですが、諸々の事情がありますのでやはり取り下げようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

労災を使用した場合は、労災側が相手方に請求をすることになるわけですが、ご質問者の場合はすでに示談をしているので、労災は対応できないと思われます。 示談書を交わした場合は、労災は代位取得するべき損害賠償請求権が消滅しているので、対処できないということになると思われます。

sasoli
質問者

お礼

示談書でまかないきれていない分(今回の場合は休業補償?)は労災から出る、なんていう記事を見つけたのでそういう方法があるのかな?と思っての質問でした。 今回は申請を取り下げたいと思います。ありがとうございました。