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平成20年度の源泉徴収票
3月に退職し、夫の扶養に入る手続きをしたいです。 課税非課税証明はまだ19年度分しか取れません。 源泉徴収票も19年度までしか手元にありません。 職安の離職票は通勤手当がわからないのでだめだそうです。 新たに何か請求しなければならないのでしょうか。 今手が不自由で乱文失礼します。
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>3月に退職し、夫の扶養に入る手続きをしたいです。 健康保険の扶養に入る手続きですよね。 貴方のご主人の会社の健康保険は、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)ですね。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険(10月から全国健康保険協会に変わりました)の場合は、扶養に入る時点で年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)が見こまれないのであれば、扶養に入れます。 ですので、仕事をやめた翌月から扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、貴方のご主人の会社のように過去の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 >職安の離職票は通勤手当がわからないのでだめだそうです。 なかなか厳しいことを言う組合ですね。 普通そこまで言いませんよ。 通勤手当までというと、源泉徴収票でもだめですし、もちろん役所の課税証明でもだめです。 通勤手当(非課税分)は、収入として記載されていません。 何を請求してもそれを証明できるものはありません。 貴方のやめた会社が貴方に支払ったすべての金額(非課税分の通勤手当も含め)の証明書を、年ごとに特別に発行してくれるというのなら別ですが…。 非課税分の通勤手当までわかるものといえば、給料明細しかありません。 それを出せばいいでしょう。 でも、ほんとうにご主人の会社(健康保険組合)が通勤手当のことまで言うんですか。 一度、会社ではなく健康保険組合の事務局に確認してみたらどうでしょうか。
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- mukaiyama
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>3月に退職し、夫の扶養に入る手続きをしたいです… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >課税非課税証明はまだ19年度分しか取れません… 夫が会社員なら年末調整で、自営業者等なら確定申告で、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取るにしても、妻の所得を証明するような書類は、法律上は必要ありません。 ただ、会社員なら会社によっては「源泉徴収票」を見せろと言うところもあるようです。 その場合は見せればよいです。 「源泉徴収票」は退職時にもらったはずです。 もらっていないのなら請求してください。 どうしても入手できなければ、年末調整に頼らず、夫が自分で確定申告をすれば良いだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- abechann
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今年の3月まで勤務されていた会社に、 20年度の源泉徴収表を作成依頼すればだしていただけますよ。
- ore-summer
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タイトルがよくわかりませんがやはりご主人の会社に聞くべきです。 必要書類は健保組合によって違いますので。
お礼
一斉回答で失礼いたします。 言葉足らずでした。扶養手当についての申請でした。 通勤手当まで言われたんです…しかももともと同じ所で働いていたのに。 給料明細を出すことで受理され、無事解決しました。 ありがとうございました。