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認知調停について

私は10年前に子供を未婚で出産して、今さらですが、子供の父親に認知調停をしています。一回目は父親は仕事の為、欠席しました。来週に二回目があります。先日、子供の父親と電話で話したら、認知の意志はあるそうですが、奥さんとの話し合いや仕事の休みを取ることに問題がある様です。 二回目に子供の父親が出席して同意をすれば、その日のうちに決定するのでしょうか?また別の日が設けられるのですか? 市役所に提出する紙を作ってもらえるんですよね?それは手渡しですか?郵送ですか? 子供の父親が出張がちな仕事なのと、彼の奥さんにきちんと納得してもらうために順序を説明しなくてはならないそうです。 私から質問するのも、おかしな話ですが、私と彼が結婚せずに子供を出産した事も二人の責任だと思ってますし、彼の奥さんは、その事を全く知らずに、彼と結婚しました。彼の家庭を壊すつもりも無いのですが、自分の子供の事を思うとやはり認知が必要だと思っています。 ヘタな文章でうまく伝える事が出来ないのですが、ご存じの方がいたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>二回目に子供の父親が出席して同意をすれば、その日のうちに決定するのでしょうか? 調停は、双方の合意を得る機会です。 ですから、相手側(父親側)が「認知する」と主張すれば、その時点で法的効力を持った合意文書の作成となり、認知決定です。 認知によって父親側の家庭が崩壊しても、何ら無関係です。 >市役所に提出する紙を作ってもらえるんですよね?それは手渡しですか?郵送ですか? 通常、調停が成った時点で双方が合意文書に署名します。 ですから、郵送・手渡しは「調停委員の判断」です。 双方が手渡しを望めば、手渡しです。 >彼の家庭を壊すつもりも無いのですが、自分の子供の事を思うとやはり認知が必要だと思っています。 あなたに家庭を壊すつもりはなくても、(実質上)父親側の家庭は崩壊するでしようね。正妻としては、あなた以上に苦しみます。 今まで信じていた夫に、隠し子が突然現れるのですからね。 ただ、身勝手な親の都合で私生児には何ら落ち度がありません。 私生児の将来を考えると、認知は必要最低限必要です。 余談ですが。 認知調停を行なっている時点で「父親側は、本音では認知したくない」のではないでしようか? 認知を無条件で認める意思があれば、調停には持ち込みません。 双方の合意のみで有効です。双方で合意が出来ないから、調停委員を交えて交渉を行なっているように思います。 父親側が調停に出席しない場合は、家庭裁判所であなたが原告・夫側が被告として裁判を行い、判決を得て認知する方向に進みます。

noname#79379
質問者

お礼

早速の適切なお返事、有難うございます。 子の父は本音では認知したくないと思います。だから奥さんには話さなかったと思いますし、私とは音信不通でした。 私が調停を申し立てて、奥さんにバレてからは、彼は裁判所に行く事自体が嫌で任意認知をすると言い出しました。それでは、なおさら奥さんも辛いでしょうし、私はこの先に養育費請求を考えているので、調停認知にしようと思っています。

その他の回答 (2)

  • eije93
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回答No.3

#2です。 状況が読めてきました。 彼が渋っているのですね。 ならしかたがありませんね。次の調停に出席して認めなければ、不調にして人事裁判を起こし強制認知すると伝える(そして実際にそうする)しかないですね。 裁判になれば、出廷しなければ 認知確定する確立が高そうです(あなたの訴状で疑う余地がなければ・・・) 裁判の証明書等(調停のときは審判ですね)は郵送になると思います。 普通は調停でDNA鑑定と書きましたが。わたしの知るケースがと書くべきでした。 彼を引っ張りだせれば その必要はなさそうですね。 彼が次の調停に出席すれば、#1さんのようになるかも知れませんね(調停で合意した経験がないので解かりませんが・・・) お子さんの生活がかかってます。相手に遠慮せずに頑張ってください。

noname#79379
質問者

お礼

回答有難うございます。 来週の2回目の調停への彼の出方を見て、人事訴訟への準備を始めるつもりでいます。 私が出産してから、彼と奥さんが結婚するまでの6年間に、私が早く動くべきでした。彼の奥さんとその子供さんを傷つける事に罪悪感があります。 でも私一人で子供を育てる経済的な困難や、私のプライドから認知を求めない事は、私の子供にとってマイナスでしかないと思う様になりました。 頑張ります。

  • eije93
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回答No.2

彼に認知の意思があるのに、何故調停をおこなっているのか解かりません。 ただ彼が役場に行き、認知届を出せばいいだけです。 彼は、できれば認知したくないと考えてるのかも知れませんね。 普通 認知調停ではDNA鑑定で本当の父子であることを証明します。 もし彼がそれを求めるのなら、専門の検査機関を呼ぶ必要があるので、最低あと2回、1ヶ月以上かかります(費用も十数万~二十万くらいかかります) 認知届の用紙は、役場の窓口にあるので、あらかじめ入手して必要事項を書き込んでおけばいいと思います(おそらく裁判所では貰えないと思います) 提出(役場です)の時、裁判の謄本および確定証明書、彼と子供の戸籍謄本などが必要なようです(このへんは役場で確認してください)

noname#79379
質問者

お礼

回答有難うございます。 私の『市役所に提出する紙』というのが、eije93さんの『裁判の謄本および確定証明書』の事です。 言葉を知らなくて、すいません。 100%で彼の子供です。私も彼も、その点は争ってません。彼は認知したくないでしょう。彼は裁判所が絡んだ時点で認知は逃げられないと認識していて、ただ奥さんとの話し合いを上手く進めたいので、認知をする時期を考えている様です。

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