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認知について
私には今4ヶ月すぎの娘がいます。 今はシングルでプロポーズのしてくれた彼氏がいます。 しかし実際出産前に両親の関係で結婚することができず 今にいたります そして私の子供は父親のいない子となっている状態です… 出産後の認知はどうしたらいいのでしょうか? また、実親として同じ戸籍になるのでしょうか?
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失礼しました。「補足」ではなく「お礼」だったので質問は閉じられたのかと……。 認知があっても戸籍にはその旨が書かれるだけで、異動はありません。 子の氏を父親の氏に変更したなら、父親と子で1セットの戸籍に移りますが。 〉連れ子としての認知になるとか養子縁組など 認知がないまま父母が婚姻するなら、養子縁組しなければなりません。 父子関係がありませんから。 ※実母とも養子縁組するのは「嫡出子」「非嫡出子」の問題。
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- sirococoan
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その彼は、子供の父親なんですよね? 養子縁組は血が繋がってない場合しか出来ないので、違うと思います。 結婚はしないんですか?とりあえず、認知だけ? 父親と、同じ戸籍にはなりません。 母親の戸籍に子供が載っているまま、変わりません。 今の戸籍のまま、認知されたことと、父親の氏名が載ります。 結婚したら、父親と母親が同じ戸籍になりますよね。 そのとき、子供も両親の戸籍に入れてやるんです。(入籍届が必要です) 全部同時にやってもいいです。結婚、認知、子供の入籍。 用紙をもらいに行くときに、市役所でわからないことは聞いてみるといいですよ。 書き方とか、結構面倒くさいと思いますので。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすい説明で助かります(^_^) 入籍する際にすべてすることにします
- thor
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〉出産後の認知はどうしたらいいのでしょうか? 父親が認知届を出したら済むことです。 届出地は、 ・子の本籍地 ・父の本籍地 ・届け出人(父)の所在地 のいずれかです。 詳細は、市町村のサイトをご覧ください。 〉実親として同じ戸籍になるのでしょうか? ……誰と誰が? 子の戸籍は変わりません。氏も変わりません。 親権も移動しません。
お礼
回答ありがとうございます。 出産後の認知の場合 子供の戸籍が出産前に認知した時と同じ扱いになるのかとちょっと不安になって質問させていただきました。 自分で調べてみたところ 連れ子としての認知になるとか養子縁組など よくわからなかったのです。
お礼
そうだったんですねf^_^; 私には難しい内容だったので悩んでしまいました(:_;) 入籍の時にすべて届ければもんだいないってことですね!!!! ありがとうございます。