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お金の持ち逃げについて。

 よく、会社の従業員や、共同経営者が会社の事業資金を持ち逃げしたという話を聞きますが、これって窃盗罪もしくは横領罪ですよね? 相手側の身元がわかっているはずなのになぜそんなことが頻繁に世間で起こっているのかがわかりません。そして持ち逃げされた側は泣き寝入りがほとんどな気がするのですが。こういう場合相手は逮捕されないのでしょうか? くわしいかたがおられましたら是非教えてください。

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  • gungnir7
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回答No.3

>ただこの場合指名手配もされないのでしょうか 指名手配はして貰える可能性はあります。 ただし凶悪事件でなければ民間人には公示されるとは限りませんし、 あくまで警察内部の身内だけの処理となりそうです。 >本人が借りたといえば窃盗罪にはならないのでしょうか 専門家ではないので個々のケースまで詳しいことは分かりませんが 持ち出しが自由にできるか否かのシステム上の理由だと思います。 銀行なんかのキャッシュフローが定められていてお金は目的外に使えば全て横領です。 ところが同じ銀行でも行員がノートを買うためなどで総務が幾らかの現金を持っています。 こういう目的が自由なお金が問題になります。 金庫にしまってあるお金を共同経営者が持ち出したなどはまさにこの典型で 当人からすれば盗まれたのは明白ですから業務上横領で告訴はできます。 しかし、先ほどもいいましたように借りたとか新たな事業の調査だとか 挙げ句の果てにお前がくれるといったじゃないかとか埒があきません。 逆に本当にあげながら、後で惜しくなって訴えたりするともう茶番劇です。 こういったことまで警察が面倒をみていたら本当にパンクします。 ですから横領事件では明白な横領の証拠や横領金額が問題視されます。 横領金額が数千万になれば、これは借りたという言い訳は難しいでしょう。

hirota205
質問者

お礼

 納得できました。追加での回答わざわざありがとうございます。感謝です。

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.2

> 指名手配もされないのでしょうか? 指名手配のポスター等を見たことがあると思いますが、大抵は殺人やひき逃げの罪状ではないですか? そう言うことです。 > 本人が借りたといえば窃盗罪にはならないのでしょうか。 窃盗は刑事事件、貸し借りは民事事件となるので、警察の管轄外。 よく調べてからでないと逮捕状は執行できない。時間も手間も人手もかかる。 しかも高飛びするのが普通だから、管轄する区域の外だと他の所轄に依頼することになるので、凶悪事件が優先される。

hirota205
質問者

お礼

 よく調べることができない以上窃盗罪では逮捕できないということですね。ありがとうございます。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.1

一番の原因は警察がしっかり捜査してくれないことです。 実際に色々な事件があります。 自動車泥棒に空き巣などは連続性があって重要度は高くなります。 また、殺人や轢き逃げなどの凶悪事件は最重要で解決しなければなりません。 結局、人員が足りないのです。 さらに持ち逃げする方も計画的に行いますから簡単に足がつくところへは逃げないでしょう。 万一、逮捕されたとしても相手方が借りたとでも主張したらどうでしょう? 勿論、警察の組織力を総動員すればさすがに逃げ切れるのも難しいですが、 ただでさえ忙しいのに、人捜し的なことは無理だと思います。

hirota205
質問者

お礼

 納得できました。わかりやすい回等ありがとうございます。 ただこの場合指名手配もされないのでしょうか? 無断で持ち出したとしても、本人が借りたといえば 窃盗罪にはならないのでしょうか。 もし、余裕があれば教えていただけると有難いです。

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