- ベストアンサー
売上金の持ち逃げ
飲食店で働いているのですが、チェーン店の同僚(店責者)が年末の売上金200万円弱を持ち逃げしたらしいです。会社側は警察に被害届をだしましたが、仮に逮捕されてもお金の問題は民事になるのですか?民事問題だとしたら時効はありますか?それと逮捕に至らない場合は時効ってありますか?あるとしたらどの位の期間ですか?海外逃亡期間は時効にならないのか?詳しく教えてください。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 お金の問題 民事による損害賠償になります 2 民事の時効 10年 3 海外逃亡 刑事なら海外にいたことが証明できれば海外滞在期間は時効の計算から外されます
お礼
ありがとうございます。
補足
スミマセン、刑事事件の場合の罪名と時効の期間は?宜しくお願いします