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これって罪にはならないの?
年金を従業員から天引きしておきながら社会保険庁に納付しなかったという事例なんですが、引き続き事業所に納付を求めていくとか。 これってネコババと書いてありますが、要は横領なのでは? 天引きしているわけだから過失ではないでしょうし、きちんと刑事責任も問うべき問題な気がしますが、天引きされてもネコババされたら泣き寝入りするしかないのでしょうか?それともそんな刑法なんて 適用されるものではないのでしょうか? http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2009011603040.html
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厚生年金保険法第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (第1~3項省略) 4 第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 ・・・と、シッカリ法律に規定があって、今回のような事例は厳密には立派な『犯罪』なのです。 ただ、このような件でいちいち中小企業の社長たちを半年程度刑務所にぶち込んでも、根本の解決にはならないのではないでしょうか。社長を警察に突き出したことによりその会社の経営が破綻し、収めてもらうべき厚生年金保険料が回収できなくなるよりは、多少お目こぼししてでも本来払ってもらうべき保険料を納付させるのが筋ってモノですから。ここがまさに社会保険庁の失地回復のチャンスと言えるでしょうね。 この不景気の世の中、社長を捕まえたことで会社の経営が傾いてしまえば、余計な失業者を増やすことにもつながりかねませんし。
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- m-aoba1910
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当然、罪になります。 社長だけでなく社保庁の職員も罪になります。 なぜなら成績を上げた人は、昇給の際に抜擢昇給(1号から2号)となります。 しかし、日本国は、役人天国です。みんなでやれば怖くない。 平和でいい国です。
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ちゃんと罰則があるんですね。参考になりました。 しかし、正直者が馬鹿を見ること自体腹立たしいのですが、社会保険庁にはしっかりしてほしいものです。
経済行為ですから犯罪にはならないと思います。 まあ、社会保険に加入もせずに故意に差し引いていれば別ですが。 要は正当な理由もなしにというのは、会社の運営資金に 著しい齟齬をきたしたために納付できないというところが 大多数ですから。。その場合はセーフです。 従業員の立場で言えば、会社が納めなくても その金額で申告していれば不利益をこうむることはありません。 本人は天引きされた時点で納付したことになります。 (後日、その証明ができるように給与明細などはおいておかなければいけませんが) あとは、会社が倒産したとしても優先的に再建を回収していきますから、 それで取りきれなければそれまで。というのが通例のようです。 同じ性格のものに消費税がありますが、こちらも取り立ては 社会保険料に優先して真っ先に回収されます。
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ちゃんと罰則があるんですね。参考になりました。 しかし、正直者が馬鹿を見ること自体腹立たしいのですが、社会保険庁にはしっかりしてほしいものです。
年金天引きして納めていないのであれば、単純に泥棒と同じだと思いますね。なので、犯罪で刑事責任問うべきだと自分も思います^^
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ご回答ありがとうございます。 変な話ですね。
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ちゃんと罰則があるんですね。参考になりました。 しかし、正直者が馬鹿を見ること自体腹立たしいのですが、社会保険庁にはしっかりしてほしいものです。