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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者を扶養に入れる際の注意)

配偶者を扶養に入れる際の注意

このQ&Aのポイント
  • 配偶者を扶養に入れる際の収入の壁について疑問があります。
  • 妻が退職するため、収入の変化がありますが、控除の対象になるのか不明です。
  • 過去の収入が控除の対象になるのか知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.8

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >103万円とか130万円という収入の壁の金額は、いつの収入を指すのですか? 2008年1月~12月でしょうか?それとも2007年? やはり「税金の扶養」と「健康保険の扶養」をごっちゃにしているのではないですか? 繰り返しますが、これらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 103万と言うのは上記のように税金の扶養に関してです、例えば2008年の税金の扶養については2008年の1月から12月までの金額が問題になります。 それから130万と言うのは健康保険の扶養です、これは上記のように夫の健保がAかBかによって異なります。 >もちろん、2009年1月からは妻の収入はゼロになります。 ということならAであれば2009年の1月から健康保険の扶養になれます、この場合は夫の会社に手続きを頼むことになります。 またこの際に、国民健康保険の第3号被保険者の手続きも一緒に頼むことも忘れずに。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の2008年の年収が130万を超えていれば、2009年の扶養になれず2010年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 ただし国民年金の第3号被保険者の認定基準は一律で上記のAとまったく同じです。 つまり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 ですから例えばBのロで夫の健康保険の扶養になれないとしても、国民年金の第3号被保険者にはなれます。 つまり健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があるということです。 >これから収入がなくなるのに、控除が受けられるかどうかなどは 過去の収入で決定されてしまうんですか? それは当然でしょう。 夫の過去の収入に対する控除ですから、妻の過去の収入によって決定するのです。 夫の過去の収入に対する控除なのに、妻の収入がなくなるという将来の収入で決定すると言うほうがよほどおかしいと思いますが。

Apache2007
質問者

お礼

大変丁寧にご回答くださりありがとうございました。 とても参考になりました。 また、このような長文を書いてくださった事にも感謝致します。

その他の回答 (7)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.7

> 今年いっぱいまでは妻に収入があり、   規定以上の収入があれば配偶者控除(配偶者特別控除)はうけられません。 > 来年からは収入がなくなるので控除が受けられるのか   収入が無ければ配偶者控除を受けられます。

Apache2007
質問者

お礼

わかりました。あとは会社に相談してみます。ありがとうございました。

回答No.6

#3です。 仮に勤務先の担当者のミスで控除が受けられていなくても、翌年確定申告すれば払いすぎた所得税は返してもらえますので心配は要りません。

Apache2007
質問者

お礼

なるほど、わかりました。ありがとうございました。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.5

何度も申し上げましたが、配偶者に関しては、扶養する/扶養しないの区別はありません。(納税関連において) 配偶者の収入が基準以下の年は、配偶者控除(配偶者特別控除)が適用され、基準を超えた収入があった年端、これらの控除が適用されないだけです。

Apache2007
質問者

補足

>配偶者に関しては、扶養する/扶養しないの区別はありません こちらの意味がよく理解できません。区別がないという事は扶養の概念が無いという事ですか? >配偶者の収入が基準以下の年は、配偶者控除(配偶者特別控除)が適用され、基準を超えた収入があった年端、これらの控除が適用されないだけです。 これは理解しています。質問したかったのは、今年いっぱいまでは妻に収入があり、 来年からは収入がなくなるので控除が受けられるのか、という事です。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.4

最初にも申し上げましたが、配偶者に関しては、扶養する・扶養しない、といった区別は最初からありません。  (※日本国の制度として、配偶者の扶養は前提となっているようです。) 上記のことを踏まえて、もし、配偶者に所定以上の所得があった場合、本人には配偶者控除(または、配偶者特別控除)の適用がなくなるだけです。  なお、お授かりになるお子様に関しては、きちんと、扶養する、扶養しないを申請してください。

Apache2007
質問者

補足

では今年いっぱいで退職し、収入のなくなる妻を2009年から扶養に入れれば 配偶者控除が適用されると思って間違いないでしょうか。

回答No.3

#2です。 そういうことです。来年から控除対象配偶者となります。もうすぐ来年用の扶養控除申告書(緑色の紙)が勤務先より配布されると思いますのでそこの控除対象配偶者欄の所に奥様の名前を書いて提出して下さい。来年1月の給与から所得税の金額が低くなるはずです。そしてお子様が生まれたらその月からは更に所得税額が低くなります。 その他にも奥様の年金や健康保険の手続きも必要になりますので一度勤務先の担当の方に問い合わせられることをお勧めします。

Apache2007
質問者

補足

ありがとうございます。ただ、会社へ確認してみると、前年度の源泉徴収票を 提出してくれと言われたのですが、今現在における前年度とは2007年だと思うんですがこれは正しいんでしょうか。 (実は会社の人間もよくわかってないような感じです) 結局のところ何が言いたいかと言いますと、扶養に入れるタイミングを間違えて 控除などが受けられず、逆に損をするパターンになりはしないかと心配しているのです。

回答No.2

配偶者控除を判定する所得はその年の1月から12月までの所得です。 従って今年に関しては奥様を控除対象配偶者として計算することはできませんが、来年1月の給与からはとりあえず控除対象配偶者として計算することができます。が、もし来年中に奥様が復職されて上限所得を超えてしまった場合は来年末の年末調整の際に追徴されることになります。

Apache2007
質問者

補足

>配偶者控除を判定する所得はその年の1月から12月までの所得です。 すみません、「その年の」という事は、実際に扶養に入れるのは翌年(2009年)からなのですが この場合どのように考えたらよいでしょうか。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

配偶者の場合、扶養する・しないといった区別はありません。 配偶者が、一定の所得範囲ないであれば、それに応じて所得税を控除することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm > 2008年1月~12月でしょうか  この考え方です。

Apache2007
質問者

補足

2008年1月~12月の収入は130万円をゆうに超えているので、 扶養に入れるメリットはあまりないという事でしょうか。

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