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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3月いっぱいで妻が社会保険の扶養を外るので、追税が心配です。)

妻が社会保険の扶養を外るときの追税について心配しています

このQ&Aのポイント
  • 妻が扶養に入っていたのは去年の10月からで、その間の収入は月額10万円以内でした。
  • 退職することになり、妻も同時に扶養を外さなくてはなりませんが、その際のデメリットや追税について心配しています。
  • 所得税の追税はないと思われますが、他にどのような税金が発生するのか、追税が請求されるタイミングはいつなのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税金と社保とは全く別物で、連動するものではありません。 混同しないようにしましょう。 >扶養に入る前の妻の収入 600万円くらい(08年1月~08年9月)… ここでいう「扶養」は社保の話ですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、昨年は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係なかったわけです。 今年 3月に退職しようがしまいが、昨年分の所得税や今年これから払う住民税には、何の影響もないのです。 >扶養から外れる予定月 09年3月… 税法的に今年どうなるかは、今年の大晦日になるまで (近くなるまで) 判断できないのです。 前述のとおり、大晦日現在で妻の所得が 38万以下、あるいは 76万以下かどうかで決まるのです。 ただ、退職して国保に加入するということになれば、その時点から国保税は課せられます。 すぐ別の会社に移れるのなら、国保税を払うこともありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mapoo0625
質問者

お礼

正直混同してました。 詳しくご説明いただきありがとうございました。 とてもわかり易いです。