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遺産相続について
遺産相続について知っている方教えてください。たくさんありますが。まず一つからおねがいします。農地についてですが、国が農家の後継者がいなくなるということで、手続きをふめば、跡取りが農業を継いだ場合相続税が安くなるような決まりができた時、父が跡取り次女の養子さんの名前にしています。この場合、父が亡くなった時全て、養子さんのものに、なるのですか?今、父は末期癌でよくもって、半年と言われました。持っていた預貯金もけっこうあるようです。全て妹家族が勝手に使っているようです。母も脳内出血で入院中です。何もかも、跡取りだからといってこのような事ができるのでしょうか。このままでは全部使われて、父母退院しなければいけなくなってします。私の相続分があるのであれば、それだけでも入院費に回したいとおもっていますが。ご存知の方教えて下さい。
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>跡取りが農業を継いだ場合相続税が安くなるような決まりができた時、 納税猶予のことですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm でも対象土地は、農地(田畑)のみです。 >父が亡くなった時全て、養子さんのものに、なるのですか? ↓ 農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。 ※上記サイトに記載あり。 納税猶予制度(行政サイト) http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_nougyoi/nouzei.html
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- dr_suguru
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補足2 >抵当に入っているかどうか調べる方法はありますか? 法務局で 要約書を取得します。 ↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-s02.pdf
お礼
ありがとうございます。教えて頂いたこと、印刷したり何度も読んでいます。今まで、何がなにやら、分らない状態で、ここで質問させて頂きました。おかげで、私の置かれてる立場がよくわかりました。 後は現実に調べて確認をとっていきたいと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >田んぼも担保に入っているかも?・・この場合でも遺産相続として分けることが出来るのですか? 担保=抵当権=借金です。 借金背よって もらうバカはいません。
お礼
ほんとにそうですよね。妹達が家を建てた時点で私達が相続する全て、妹達が相続したということですね。抵当に入っているかどうか調べる方法はありますか?
生前贈与ではないってことなので農地に相続財産に含まれますよ。 遺言書で次女にあげるってことが決まってないのであればお父さんが亡くなられた時にNO.2に書いてようにあくまで相続人の協議により分割することになります。 ちなみに相続税が安くなるのという規定ではなくてその農地をもらった人がその農地を使って農業を営んでいる間は相続税を払わなくていいですよという規定です。(ただし納税猶予されている額も一定の要件を満たせば免除されます。)
お礼
ご回答ありがとうございます。今まで、ず~と勘違いしてたようです。妹も勘違いしてると思います。相続が始まって何も知らずに私は判を押したでしょう。 相続って難しいですね。 たぶん妹は、相続放棄するように言ってくると思いますが!
跡取りだからって財産をすべて相続できるわけではありません。 仮にお父さんが遺言書を残さないで無くなった場合財産をもらう権利のある人(家族構成により異なる)で協議により分割することになります。この協議で分割できないから裁判沙汰になるのですが・・・。 >跡取りが農業を継いだ場合相続税が安くなるような決まりができた 時、父が跡取り次女の養子さんの名前にしています。 ちょっとよくわからないのですが農業に使っている土地は既に贈与という形で次女名義になっているということでいいのですか? それとも遺言という形で次女にあげるということがきまっているのでしょうか?
お礼
20年位まえに、農家の後継者がだんだん少なくなると、言うことで、国か県かよく分からないけど父が、農業者年金に入るときに何かの手続きしたようで、それが関係するかどかは、その時は私も若かったので、ふ~ん、ぐらいでした。でも、生前贈与ではないです。父が亡くなった時、相続する人が農業をするのであれば、税金が安くなる。といってました。(最低何年以上)だからその名義の土地すべて、遺産相続の範囲外になるかどうか知りたいと思っています。
- jesuirio
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遺産は法定相続人には割合がきまっていて、遺言書がなければお父様が亡くなられた時点の財産を分けるということではないのでしょうか? 生前相続となると、手続きがいろいろとあると思います。 お住まいの地域の無料法律相談などを利用して早急に弁護士の先生に確認をお勧めいたします。 入退院の問題がかかわってくるということは、命の問題でもあります。 お父様とお母様にとって最善の方法が見つかることをお祈り申し上げます。
お礼
ご意見有難うございます。多分遺産相続については妹は考えていないと思います。農家なので、跡取りが全て相続する。と言う考えでいると思います。私もあまり妹とは喧嘩はしたくないので、農地の相続意味がわかれば、妹に相続を放棄するから、父の預貯金には手をつけないように、いいたいです。私に土地の相続権利がないのであればそう言う訳にもいかないので。・・・他にも父自身が書類見ても分かりにくくなっている為、売った土地のお金も、自分の通帳に移したようです。(売った土地については父も了解済み・しかしいくらで売買したかは、父は知りません。近くの弁護士に相談も考えましたが、もし妹の耳にはいっても、と思いまだいけません。少しでも私に法律が分かればとおもいまして。
お礼
ご回答ありがとうございます。土地は田畑です。妹が結婚した時、父と婿養子さんは、養子縁組をしているので、相続人になるとおもいます。農地の相続税が安くなる話があった時父は手続きしたようなことを言ってたと思います。早速、教えていただいたサイトで調べてみます。
補足
ここで補足質問が出来るのですね?分らなかったので次に書いてしまいました。次の分らないことですが、家を建てるために、実家(父名義)の家を担保に銀行に借金して、次女(旦那さん)名義で家を建てました。田んぼも担保に入っているかも?・・この場合でも遺産相続として分けることが出来るのですか?