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【質問】離職期間が10日なのですが・・・
このたび転職が決まりまして、11月15日付けで 現在の会社を退職をすることになりました。 (退職金はナシ) 転職先には11月26日から入社なのですが、離職期間が 10日ほど発生します。 ・転職先は決まっていますが、離職票を受け取ってハローワークに 行くべきでしょうか? ・健康保険は、10日間は国民健康保険になるのでしょうか? (手続き等。) ・あと、年金に関して、必要なことはありますか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください! よろしくお願いします。
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・ハローワークには行く必要はありません 離職票はそのまま保存していて下さい(1年位) ・離職後、市役所にて、国民健康保険と国民年金の加入手続きをして下さい (必要書類等は事前に電話で確認して下さい) 10日間は、通院等で国民健康保険が使用できる状態になります 国民健康保険の保険料の納付書と、国民年金の納付書が後日届きますが、共に支払は不要です 国民健康保険は、再就職後、会社の健康保険に加入されるでしょうから 新しい保険証が届きましたら、市役所に国民健康保険証と一緒に持参して、国民健康保険の脱退手続をして下さい (手続をしないと、国民健康保険にも加入している状態が続きます) 国民年金は、再就職後、厚生年金に加入された場合は、その旨が社会保険事務所に伝わりますから、自動的に処理されますので 何もする必要はありません ・11月度の保険料の負担は 再就職先で加入する、健康保険・厚生年金だけになります・・通常は翌月の給与から1ヶ月遅れで徴収されます (前職11/15までの健康保険・厚生年金、及び国民健康保険・国民年金に関しては保険料は徴収されません)
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- mat983
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>転職先は決まっていますが、離職票を受け取ってハローワークに 行くべきでしょうか? ハローワークに行く意味は失業給付の手続きか、就職先を探す場合に 限られます。 質問者さんの場合は当てはまらないので、行く必要はありません。 また、11月26日からだと、11月分の国民健康保険、国民年金の支払いが必要になると思います。 なお、年金も国民健康保険も支払いの管轄は市役所なので、相談してください。
- zorro
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次の職場が決まっていればいく必要はありません。一月分は国民健保国民年金になります。
補足
zorroさん 早速のご回答ありがとうございます! ということは、離職票だけ受け取っておいて、 次の職場で雇用保険手続きをすればオッケーですね。 国民健保・国民年金は、社会保険事務所に行けば手続き完了ですね。 念のため補足なのですが、11月分が国民健保になるのでしょうか? (それとも12月分?) わかる限りでよいので教えていただけると、助かります。 よろしくお願いします。
お礼
coco1701さん 丁寧なご回答ありがとうございました。 健保と年金のところが、ちょっと理解不足だったので、 よく分かりました。 重ねて、ありがとうございました!