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プライバシー権の侵害と慰謝料について(長文)
先日質問した、「雑誌への個人情報の無断掲載について」の続きです。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4422582.html) 取材を受けた雑誌に本名と住所の一部を無断で掲載されてしまい、 法テラスに相談に行ってきました。 しかし一般的な誰でも知っているようなことしか言ってくださらず、まったく今後の指針にならなかったので、また、費用がマイナスになり利益がないとのことなので、自分で出来る限りのことは調べて、対処しようと思っています。 そこで以下についてわかる範囲で結構ですので、教えていただければと思います。 1.慰謝料の算定方法について ・・交通事故や離婚に関しての資料はあるのですが、この事例の場合、どの程度を請求額として提示するのが妥当なのか。弁護士さんは「取れて5~10万円」と言っていましたが・・ 2.本人訴訟を起こした場合、相手側(大会社)から反対に提訴されることはあるのか。 3.相手側と面会で説明・謝罪を受けた後で、本人訴訟に踏み切るのは問題ないのか。 ・・謝罪を受けたのに提訴は不自然でしょうか・・ 4.慰謝料請求の理由として、「知られたくない人に知られる恐れがあるから。(←実際にいます)不特定多数の人の目に本名がさらされるのには非常に抵抗があり、不安であるから。」等の理由では弱いでしょうか。 以上、もしわかる方がいらっしゃれば、お知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。
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- r9ukbdsylm
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> 私への実害がない以上、慰謝料の請求ができないということはよくわかりました。 > では、約束を違えたことに対しての責任追及はできませんでしょうか。 いやいや、ですから、裁判を起こすことはあなたの権利ですから、損害賠償請求訴訟を起こして責任追及することは実際に出来ます。 しかし、その訴えが認められるか、認められたとして経済効果があるのかは別問題です。 先に書いたとおり、1000万円の費用をかけて、1万円取るのはあなたの権利です。 しかし大損こいてまで、やる意味があるのかというお話です。 権利があるという話と、その権利を行使することで自分にメリットがあるのかどうかというのは別次元の話です。 ですから、あなたが数百万円もの赤字を出してでも徹底的に責任追及するというのでしたらそれは権利ですから誰も止めません。 (ここは裁判所に行ったことも無い人が正気の沙汰では無いアドバイスをするので、たまに訴えることは出来ないとか出鱈目な事を言い出すこともありますが) 内容証明についてはここでもしばし出てきますが、内容証明は切り札ではありません。 ただのお手紙です。 要するに、普通郵便だと送った受け取っていない、書留でも「封筒の中身が空っぽだった」といわれればおしまいです。 そこで郵便局が内容文も証明しましょうという制度に過ぎず、本質はただのお手紙に過ぎません。 ですから普通郵便でも、メールでも、相手が確かに受領しましたと言うのなら内容証明と同等の効果があります。 逆に言えば、内容証明はお手紙と同レベルだということです。 よって、ただのお手紙ですから、出したいのなら出して良いのではないですか? ただし相手が無視しても自由です。 本人訴訟も制度上は可能です。 しかし、訴状は民事訴訟法に則った規定がありますし、実際に相手に賠償を認めさせるには様々な話の持って行きかたや落とし方のテクニックが必要です。 単に起きたことを時系列で書いて思いのたけを綴っただけでは全く勝てません。 まして相手は出版社なら顧問弁護士もいるでしょう。 百戦錬磨のプロフェッショナルと差しで勝負するわけです。 それはつまり、相手の同レベルの法律知識が無いと勝負にすらならないということです。 ここもそうですが、制度上出来ると、実際にそれで勝てるかは別問題です。 ちなみに私の場合、勝ち目は50/50だと見ていました。 一応法的根拠や損害の状況も一通りまとめました。 しかし判決では相手の行為が名誉毀損に当たるという認定はされましたが、「賠償するほどではない」という判決です。 このように相手の違法性を認めたとしても、カネが取れるかというのはさらに別なステップです。 私の場合、相手が評価欄にあること無いこと書くとどれほどの被害が起こるかの試算も行い、判例なども出してきました。 それでも判決は「賠償するほどではない」という事です。 それに対してあなたは全くの被害が無いという状況では、裁判所が賠償を認める可能性は低い、認めたとしても額は大した額ではなく、費用対効果が合わないということです。 ですからあとはあなたが、赤字でも徹底的にやってすっきりするのならそれはそれで意味があるかもしれませんが、全く根拠の無い訴えであれば反訴されて逆にカネを取られるリスクもあります。
- r9ukbdsylm
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お困りのこととは思いますが、聞けば聞くほど難しいですね。 > 過去関わってきた人達に所在と部屋を見られることに抵抗があり、 その話っていうのは、写真撮られたら魂抜かれると同じ話で、何の根拠も実害も無いのです。 そういった主張は主観的なものであり、主観的被害については裁判所はまず認定しません。 > 事前に何か対策を講じることができないかと、投稿した次第です。 制度的には出版差止訴訟を起こすことは可能です。 しかし、現実に発売されてしまっているものを回収することも出来ず、法益が無い訴訟です。 > 弁護士さんのお話でも、差し止めや差し替えは困難だろうとのことで、ではせめて慰謝料を請求できないだろうかと、思ったのです。 謝罪したところで掲載事実がなくなるわけでもなく、謝罪広告の意味もありません。 弁護士の言うとおりです。 しかし何度も言うように実際になんらの被害が生じておらず、あなたの精神の問題も主観的な憶測論でしか無い以上、慰謝料を認める根拠がありません。 認めたとしても、弁護士に頼んで数十万円かけて5千円取る事に何の意味があるでしょうか? 金額は例えですが、費用に対して賠償額が上回ることは無い、つまり慰謝料を取れたところでその訴訟に何のメリットも無いということです。 それと裁判と言うには訴える側に立証義務があります。 あなたは個人情報の掲載不可という書面に書いたといいますが、訴えられたほうがノコノコ出してくる筋合いはありません。 被告は「さーなんのことやら」「立証義務は原告にあります」でOKです。 書類は残っているとの事ですが、あなたがコピーか何かしておいたのでしょうか? それであればまだ多少でも勝てる要素はあります、勝ったところでやはり費用対効果の割が合いません。 泣き寝入りとはよく言いますが、泣き寝入りも実は一番得策の解決策だったりします。 もちろん金の問題じゃねーと赤字覚悟で訴えるのも良いでしょう。 実際、色恋沙汰の裁判ではよくあります。 私もヤタオクで評価欄にすき放題書いた奴を提訴したこともあります。 訴額は1000円。 最終的には負けましたが、相手は訴訟のために数十万円使ったと言っていました。 訴訟費用もろもろかかりましたが、たった1000円のために数十万円使わせたのはスッキリしました。 こういう訴訟も成立します。 (ただし、反訴のリスクもご検討ください。)
補足
ご回答ありがとうございます。 私への実害がない以上、慰謝料の請求ができないということはよくわかりました。 では、約束を違えたことに対しての責任追及はできませんでしょうか。 口約束でも契約になるのなら、書類があれば尚更だと思いますが、それともここでも、契約違反により実害が出ないと責任を追及できないのでしょうか。 証拠となるだろう書類のことですが、「あります」というのは、今手元にあるということです。確認するためにFAXで送ってもらいました。 費用対効果の件ですが、弁護士さんも、「5~10万円は取れるかもしれないが、費用と割りにあわない」と仰りました。それならば、自分でできないかと、最初の記事を書いたのです。額も少ないですし、元々弁護士さんに依頼する予定はありません。 少額訴訟や本人訴訟とまでいかなくとも、内容証明や調停等を利用できないかと思案しておりました。相手の責任の所在を明らかにし、今回のことについて「すみませんでした」と内々で済ませるようなことにはしたくなかったのです。そのためにどのような手段をとるのが有効なのか、私は知識が乏しいので、お分かりの方にご教授頂きたかったのです。 貴方も1000円のために訴訟を起こされたとありますが、 それはもともと勝ち目があり、費用対効果が見込めそうだったから起こされたのですよね。今までのご意見から察するに、法律に関心がある方のようですので、ただ怒って起こされたのではないと思いますので。 「無駄が多いからやめておけ」というのは、実体験からのお言葉なのでしょうか。 私も「スッキリ」したいのです。
- r9ukbdsylm
- ベストアンサー率43% (7/16)
部屋の取材ですか、そういう重要なことは初めに書いていただかないと。 後出しはジャンケンは裁判では「主張が変遷しており信頼性が無い」といわれる所以ですよ。 それはあなたが取材を受けたのではなく、あなたの部屋の取材を受けたのであり、その部屋の居住者ないし管理者があなただと言うことですよね。 それじゃー話がぜんぜん違うわけですよ。 そういったことであれば、匿名で撮影、雑誌での公開を許可したにもかかわらず、通常他人が知りえることが不可能な自宅内を雑誌に公開し全国に頒布したとして、プライバシー権を侵害されたとして訴える筋はあります。 ただし、実際に何の損害を受けたとはいまだ書かれていないですよね。 そうするとあなたの主張する被害はあくまで主観的なものにとどまっており、やはり被害は無いといえます。 その状況で訴えても、難しいですね。 たしかに精神的苦痛は被害として認められますが、では実際どれほどの被害なのかを裁判所が検討する場合、具体的にどのような被害を受けたのかが第一に重要であり、その結果としてその精神苦痛はどれくらいかを判例などをもとに審議します。 ですから、実害が無いも無いとなると判断材料がゼロです。 その上で審議したのがヤフーの個人情報漏洩であり、5千円と言うことです。 次に訴えるとして証拠はありますか? お話の流れから、契約書などは無いでしょう。 あなたは「名前を公開しないという前提で取材に応じた」「名前の掲載は許可を得た」と言った言わない論議になることは目に見えています。 あなたは名前を出さないことを出版社と交わしたという確実な証拠は持っていますか? それが無いと言った言わないに終始し、勝ち目はありません。
補足
度々のご回答ありがとうございます。 インテリア雑誌のことを書かなかったのは、失礼いたしました。 そうですね・・実害はまだでていません。 ただ、名前が載ることで、過去関わってきた人達に所在と部屋を見られることに抵抗があり、今非常に不安なのと、私がここにいることを知られては問題が出てくる方がおり、何かあってから(その人らに知られるなど)では困るので、事前に何か対策を講じることができないかと、投稿した次第です。 弁護士さんのお話でも、差し止めや差し替えは困難だろうとのことで、ではせめて慰謝料を請求できないだろうかと、思ったのです。 証拠の件ですが、取材時の最初に、個人情報掲載の可否を、書類に記入しております。前記事にも書きましたが、本名・住所ともに不可にしてあります。書類は残っております。本名の掲載があるのなら、絶対に取材を受けるようなことはしませんでした。今までのその雑誌上仮名で載っている方が多く、今回仮名で載せるという約束があったので、信頼して受けた次第です。 また、ライターに、どうしてこういうことに至ったのか電話で聞いた際の「うっかりしていて」(過失を認める)発言を録音したものも、昨日手元に残りました。 しかし、他の方の意見からみても、私が今の段階で騒ぐのは独りよがりとのことですね。 しかし、泣き寝入りはしたくなかったし、「我慢してください」というのも納得がいかず、このように対策を模索しているところです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
別に問題にする様な事例では無いと思いますよ。 現に何らかの被害出てますか? 遠い友人から連絡ありました? 確かに取材時の約束は果たされてないのでそれに対してはそれ相応の償い求めて然るべきと思います。 でもそれ以上の被害発生してるのですか? この文中ではその様な表現無いように思えますが。 実被害出てるなら 損害求めるべきです。 でも被害の実態が無いのに 言いたいこと言うのはどうかと思います。 従って法テラスの見解が妥当と私は思いますがね。 思ったより被害が出てるなら 文句を言える立場になると思います。 今回の争点は「実害がどの程度あって それに対し損害がその程度あるか」です。 この文面から察するに 実害無いと思います。 名誉毀損などの問題は法テラスで結論出てるので省きます。 そうむきにならなくてもが私の本音。 逆に聞きたいのですが なぜ貴方の名前 公表したくないのですか? その理由を知りたいですね。 皆さんが納得いく理由で「それはダメだね」の答えが出るのでしょうか?疑問です。
補足
ご回答ありがとうございました。 取材時の約束を違えたことの責任を追及することはできないのでしょうか。 「そんなことすっかり忘れててうっかり載せちゃいました」に対抗することはできませんか。 その方法を探しております。 本名を公表したくない理由ですが、ここに住んでいるということを知られると問題がある人々がおります。申し訳ありませんが、家庭の事情であり、詳しく書くことはできません・・。 私がここに住んでいるということは、内々の人間しか知りません。部屋の写真と仮名からは、絶対に知られる恐れはなかったのが、本名がでることで、その恐れが格段にあがり、不安になっております。 よくある苗字や名前であれば、また違うのかもしれませんが、私の場合は姓名ともに、珍しい部類に入るので、もし知られた場合に、「他人の空似」で済ませることはまず不可能です。 また、「部屋を載せることを許可しておいてなんだよ」と思われるかもしれませんが、私を知る人々に「●●ってこんな部屋に住んでんだぜ」と言われたり思われたりすることも好ましくありません。私が雑誌に部屋を公開したのは、匿名性が守られるからこそであり、純粋にインテリアが好きだからです。私の私生活を公開するためではありません。 連絡をくれる遠い友人ならまだいいですが、連絡をとっていない人達、連絡を寄越してこない人たちに知られることに、抵抗があるのです。 いずれにせよ、抽象的・主観的であることは否めません。 相手を責めたところで、何も変わらないのも事実です。 しかし、載せてしまったものは仕方が無いということには納得できなかったので、相談させていただきました。 長くなり、申し訳ありません。
- r9ukbdsylm
- ベストアンサー率43% (7/16)
言っていることが矛盾していますよね。 > 悪意ある第三者が見ないとも限らないので、 だったら取材なんて受けなければ良いことですよ。 取材されたのならそれが(物によりますが)全国に流通するという認識はあったはずです。 しかし、名前も知らない、あなたが誰のことから知らない人が見ても「フーン」と流されるだけです。 対してあなたのことを知っていることが見たのなら、名前を出さなくてもあなたが出ていることはわかりますよね。 そう考えると、あなたは主観的に被害を主張しているに過ぎず、実際は何一つ被害を受けていません。 もちろんプライバシーも侵害されていません。 その雑誌が発売された途端、2ちゃんねるで祭りになって膨大な誹謗中傷を書かれたと言うのなら実際に写真が出ただけで賠償を認めた例がありますが、あなたは何一つ被害を受けていないのでこのケースになじみません。 法テラスもそんな質問寄せられても困ったでしょうね。 1.慰謝料の算定方法について 10万円も取れれば御の字ですね。 ケースは違いますが参考まで・・・ ちなみにヤフーの顧客情報朗詠に対する賠償額は一人5000円です。 なお、提訴するときに切手代だけで6500円必要で、さらに訴訟費用は別です。 やる意味があったと思いますか? 2.本人訴訟を起こした場合、相手側(大会社)から反対に提訴されることはあるのか。 国民は誰でも裁判を起こす権利があります。 ですからあなたは裁判起こすといっているんですよね。 と、言うことは訴えられた方にも訴え返す権利はあります。 相手が訴え返す可能性は全く否定できません。 「反訴」という制度があるほどです。 3.相手側と面会で説明・謝罪を受けた後で、本人訴訟に踏み切るのは問題ないのか。 ・・謝罪を受けたのに提訴は不自然でしょうか・・ 提訴する法益が見当たりませんね。 済んだ話について、あなたは何を訴えるのですか? 訴えるのは勝手ですが裁判官は、あなたを変な人だという目で見るでしょうね。 4.慰謝料請求の理由として、「知られたくない人に知られる恐れがあるから。(←実際にいます)不特定多数の人の目に本名がさらされるのには非常に抵抗があり、不安であるから。」等の理由では弱いでしょうか。 弱いも何も、取材を受けたということは、知られたくない人に知られる恐れを理解したうえで取材を受けたわけですから、訴えになっていません。 当然相手からも、なぜそんなに知らない人に知られたくないというのに、取材受けたんですかと徹底的に追求されることは火を見るより明らかですが、まともに抗弁できるんですか? そもそもの発端はあなたが取材を受けなければ何も問題がおきないわけですから、その全ての責任を出版社やライターに吹っかけるのは無茶苦茶ですね。
補足
手厳しいご回答ありがとうございました。 詳細を書かなかったので、誤解されているようですので、 補足いたします。 雑誌はインテリア雑誌です。 部屋の内装は出ますが、私自身が載る訳ではありません。 また、私自身の情報を乗せるためのものでもありません。 ですので、たとえインテリアだけを見たとしても私であるということは、誰にも特定することはできませんし、「知られたくない人に」私だと特定される恐れはありません。 また、インテリアの紹介のための取材ですので、取材を受けたこと自体に問題はないと思っています。 私が雑誌社に許可をしたのはインテリアであり、「そこに私が住んでいる」ということではありません。 私の本名が載る事で、私という個人がどの地域のどのような部屋に住んでいるか、私を知る人に知られてしまうことまでを許容して取材を受けたのではないので、困っているのです。 以上を踏まえ、親切な方いらっしゃいましたら、お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 色々質問・意見させていただきましたが、このたび、親身にそして前向きに関わってくださる士業の方に出会うことができました。 探してみるものですね。当たり外れがあるといいますが、私ははじめ、はずれにあったたようです。 その方に、実害がでていないので難しいかどうかも含め、今回と同じように説明・質問したところ、実害がなくとも充分に理由がある内容だとのお言葉を頂いております。 人それぞれ、判断基準や方法は違うのでしょうが、協力していただける方ができたので、前向きに行動しようと思います。 たくさんのご回答、良くも悪くも参考になりました。 ありがとうございました。