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不倫の慰謝料

夫の不倫相手に慰謝料請求の訴訟を起こしました。 相手方から、夫宛に訴訟告知というものをされました。 これは放っておくと、夫も私が請求した請求金額を支払う義務がでてくるのでしょうか? 教えてください。

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回答No.2

訴訟告知により夫が裁判に参加した場合、そこでの裁判結果に夫が今後拘束されます。 つまり、もし夫と不倫相手で争いが起きたとき、今回の裁判と矛盾する事を夫は主張できなくなります。 結論としては、夫が不倫相手との間に利害関係が無かったり、夫が不倫相手を擁護したくないのであれば、夫が訴訟に参加する必要は無いと思われます。

noname#21032
質問者

お礼

いつも親切な回答ありがとうございます。 夫は不倫相手を擁護するつもりはないらしいのですが、逆に訴えられる可能性もあるような雰囲気です。 もしかすると夫は私に対して、肝心な事を隠しているかもしれません。 もう一度夫とよく話し合い、今回の訴訟についても考えてみたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

相手方とは、夫の不倫相手のことでしょうか? 訴訟告知(民事訴訟法53条)とは、”あなたが利害関係を有する事について裁判をしますので、あなたもその裁判に参加できますよ”というお知らせです。 放っておいても、あなたが請求した金額を夫が支払う義務はありませんが、「夫と不倫相手」「夫と不倫相手の配偶者」との関係では不利益を被る可能性はありますね。 訴訟を弁護士に依頼しているのであれば、詳しい事はそちらに相談してみてください。

noname#21032
質問者

補足

回答ありがとうございます。 訴訟は弁護士に依頼していないので、もう少し教えていただきたいのですが、「夫と不倫相手」との関係で不利益を被る可能性というのは、どういうことでしょうか? 相手の女性は独身で配偶者はいません。 一度無料の弁護士相談をして、訴訟を起こしてしまいました。 勉強不足で申し訳ありません。 よろしくお願いします