- 締切済み
賃貸料金の値上げ
現在 ③Lのマンションを貸してます。 特約団信保険の値上げの 葉書が 届きまして 他にも 色々 個人的な事情も重なり マンションの、値上げについて 夫婦で考えてみたのですが。。 不動産に話しを 持って行く前に この場をお借りしました。 昔 一軒家を借りてた時 二年おき位に 値上げされていたのを 思い出しましたが マンションの場合も 同じ様に考えても いいのでしょうか? 家賃の値上げなど 勝手に 家主が決めれますか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
逆に言えば、双方が納得すれば、値上げは可能です。特段の事情があれば、それをよくよく説明して、同意を得られる可能性は無きにしも非ず。ただ、それがないと、誰も納得しません。 まあ、世の中には、以前のあなたのように、世間知らずで、要求をしぶしぶでも言われたとおりに受けてしまう方もいますから、あわよくば、いちかばちかでやってみるって方も多いのでしょう。 ただ、このカテ見ても、一方的な値上げや追い出し要求に対する相談は山のようにあり、それらに同じような返信が付いていますから、いまどきのような情報を得るのが簡便な時代では、なかなか難しいかもね。ネットもやってないような年寄りだったらいいかも。(でも、周りに知恵付ける奴もいるかも)
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
>>無理承知で値上げして 出て行ってもらった方が まだ良いかなとも 考えてる次第 借地借家法では以前の家賃を払えばよく、値上げして借主が出る必要もありません。 近隣相場程度には値上げできますが、個人的理由では無理です。 家賃を払う限り、相手の同意なしに追い出すのは不可能です あと契約期間に関係なく、いちでも家賃を上げることができます 賃料(家賃)増額請求の法的根拠は借地借家法32条1項にあり。同法によれば賃料(家賃)増額請求権が認められる場合として、「一定期間建物の賃料(家賃)を増額しない旨の特約がある場合を除き、現行賃料が不相当になった場合は契約の条件に拘わらず賃料(家賃)増額請求をすることができる。」と規定しています。そして、現行賃料が不相当になる場合として次の3点を例示しています。 (1) 土地若しくは建物に対する租税その他の増減 (2) 土地若しくは建物の価格の高低その他の経済事情の変動 (3) 近傍同種の建物の家賃と比較
お礼
詳しく 有難うございました! 賃貸契約では 借りて側の 権利が優遇の様に、認識してます。 中々 簡単には 値上げも 出ていただく事も 無理のようですね・ 回答有難うございました 忙しいお時間 有難うございました。
大家しています。 > 家賃の値上げなど勝手に 家主が決めれますか? どんな賃貸物件でも(一軒家でも)、通常の賃貸借契約では、借主と貸主の両者の合意が無ければ、賃貸料も含めて契約書の文言を変えることは出来ません。『昔 一軒家を借りてた時二年おき位に 値上げされていた』のはただ質問者様が値上げに同意されていたからに過ぎません。 > 特約団信保険の値上げの葉書が届きまして、他にも 色々 個人的な事情も重なりマンションの、値上げ 不動産屋さんと相談し、事情を話して、居住者の方に更新等の機会に値上げを打診することは出来ますが、余程こういった借主側の権利をわかっていない方以外、この経済状況下では素直に同意してくれる方も期待できないような気がします。
お礼
回答有難うございました。値上げ承諾した 私達の原因になるんですね。 初めて知りました (汗 マンションも それでは 無理ですね・ 無理承知で値上げして 出て行ってもらった方が まだ良いかなとも 考えてる次第です。 有難うございました。 助かりました
お礼
そうですよね。。 どちらも結構 無理があるんですよね 実際は。 今は 法律的な事が テレビでも飛び交ってますし。 不動産に話しを持って行き 期日を以ってというような事も考えてみたいです。内心は 賃貸はやめたいのですが(笑) 回答 時間頂き 有難うございました。