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子供名義の貯金 脱税?

(1) よく、(郵貯に多いですが)貯金額の上限をごまかすために未就労者の名義で貯金をしていることがありますが、脱税にならないですか? (2) 成人した子供が父親から相続した貯金を、妻が子供には一切知らせずに管理していた場合、詐取にならないですか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>未就労者の名義で貯金をしていることがありますが… 通帳も判子も子供に渡っているなら、親から子への贈与です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 金額によっては、贈与税の確定申告と納税が必要になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4429.htm もし、申告が必要な金額ではあるが申告していないというなら、やはり脱税といわざるを得ません。 ただ、大学進学のための費用だとか、結婚資金だとか明確な目的があって、親としての扶養義務の範囲内であれば、贈与ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm 名義は子供であっても、通帳も判子も親自身が持っているなら、それは親の財産です。 税法上の問題はあまりありませんが、郵便貯金に関連する法律 (等) に違反することになります。 >成人した子供が父親から相続した貯金を、妻が子供には一切知らせずに… 日本語が良くわからないのですが、「妻」とは誰の妻ですか。 成人した子供の奥さんですか。 それなら、その成人した子供というのが、普通の人なら相続があったことに気づかず、奥さんに横取りされてしまうとはあまり考えられません。 成人した子供というのが、障害者であったりするなら、やはり搾取にあたるかも知れません。

izuko1962
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 親族」という存在は由々しい存在ですね。 保険金詐取なんか特に。

izuko1962
質問者

補足

tuma とは、「母親」のことです、、、言葉足らずで、、、。

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