- ベストアンサー
貯金通帳を渡す
- 子供のための貯金方法について考えています。
- 貯金通帳とはんこを子供に渡すタイミングについて悩んでいます。
- ゆうちょ銀行以外の他銀行でも同じような貯金方法があるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1について 法的には、子供名義であっても、親の所有物として考えるはずです。 届出印は、本人確認を一度することで、大きな手続き以外の確認等を簡略化するためのものです。 口座名義人本人の確認が出来れば、通常の改印の届出も簡単ですし、届出印紛失による改印の届出も難しいものではないでしょう。 2について 住所の証明として有名なものに、運転免許などがあると思います。しかし、転居等を繰り返している場合などであれば、戸籍の附表などで住所の履歴などを証明できることでしょう。証明書類の入手さえ出来れば、本人が現住所に変更するのにさほど難しいものはないでしょう。 3について 1でも書いたように、改印が可能です。通帳がなくても、口座名義人であれば、取引状況の調査もゆうちょ銀行で可能ですし、その調査で得た口座番号などで通帳の再発行も可能です。 通帳と届出印は、取引をスムーズに行うためのものであり、これらがなければ口座の権利を失うなどということはありえません。もちろん、取引最後から長期間利用がなければ凍結されたりするかもしれませんがね。 4について 2で書いたように、現住所が変わっても、証明が可能な住所であれば、問題にはならないでしょう。 5について 普通貯金ではなく、通常貯金ですよね。 私が親の立場であれば、定額貯金にしますね。そうしないと、本人が通常貯金を開設しようなどとすれば、複数口座の開設として、窓口で困ることになりますからね。 6について 通常貯金の口座は、ひとりひとつだと思います。 最初に書いたように、法的に親の所有物なのに名義が子供の名義となっているという矛盾が生じます。 あなたがたが亡くなり、子供たちが相続で争いとなれば面倒なことになるかもしれません。 また、あなた方親が第三者と争いとなるようなこととなれば、財産隠しとして、子供を含めて争いになるかもしれません。 子供名義とはいえ親のものですので、最終的に子供に渡した際に贈与として考えられてしまう可能性があります。そうなれば、20年こつこつと年20万円貯めたとすれば400万円になります。これを子供が受け取れば、十分に贈与税の対象です。日本の贈与税は贈与を受けた人に課税され、申告の義務が生じることになります。あなたがたが無頓着に行うと、子供がそのお金を使いきったあとに課税されるようなこととなると、あたたかい懐のお金を出さなければならなくなってしまうことでしょう。 夫婦や親子での名義について安易に考える方が多いですが、税法では実態で判断しますし、争いとなれば実質の名義などを調査されることになります。 計画的に考えましょう。
その他の回答 (2)
- sporespore
- ベストアンサー率30% (430/1408)
郵便貯金の口座をもう一つ持ちたい場合は、国際ボランティア貯金に加入できます。これは、通常の郵便貯金の口座とは別扱いなので、現在の口座と重複して持つことができます。
お礼
ありがとうございます。国際ボランティア貯金というのであればもう一つ開設できるのですね。
- maccha_neko
- ベストアンサー率33% (465/1379)
一応届け出ないといけない扱いではありますけど、出てないからと言って「召し上げる」ということは実際にはやりませんから大丈夫ですよ。 名義が子供なら、とりあえず印鑑を子供専用のものにしておけば「通帳と印鑑」を渡せば良いだけでしょうけど、今は本人確認がうるさいから印鑑変えるのに委任状もってこいとか言われそうですし、逆に「家のはんこ」を新調するっていうこともできるでしょうけど、色々面倒臭いでしょう? とりあえずそのまま放っておいて、「その日」になったら「実印・銀行印・認め印」の3本セットと共に渡してやって、郵便局に行って印鑑と現住所を変更するっていうのでどうでしょう?
お礼
ありがとうございます。そのままにしておいて、新たな住所とお届け印変更も良いですね。 参考にします。
お礼
ありがとございます。改印してしばらくこちらで保管しておきます。住所は身分証明で本人確認も出来るようですし・・。 確かに子供より先に親が亡くなるのが順序ですが、先のことは誰にもわかりません。「相続」「贈与税」・・などの問題もあるのですね知りませんでした。とは言えこの部分にばかり気を取られすぎると堅苦しくなるため、あまり気にしないで計画的に考えて行きたいと思います。