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支払督促確定と告訴の関連性
複数名に対しての賃金未払について仮執行宣言付支払督促が確定しました。 もちろん一部入金等は全くありません。 複数名の賃金未払を労基の指導にも従わず払わない悪質な会社のため、労基法24条違反として告訴を考えています。 (派遣会社のため、労基法上での刑罰は会社にとって大打撃と考えたためです) 司法警察員である監督署へ提出しようと思うのですが(受理されるかは別として)、民事である支払督促の確定が「会社側が事実を認め、且つ放置した証拠の1つ」として成りえますでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.1
労基法24条2項では、要するに「使用者は労働者に賃金を支払いなさい。」と云う規定です。 これに違反すれば、同法120条によって、30万円以下の罰金です。 従って、支払催促があろえがなかろうが犯罪です。 告訴は、可能です。 なお「司法警察員である監督署へ提出しようと思う」は警察か検察庁に告訴状を提出します。 勿論、経緯として、支払催促も確定していることも参考としてはいいと思います。 手元の判例集で、最高裁昭和34.3.26によく似たものがあります。