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住民税は未成年などは125万円以下の収入は免除になります。それは控除前の収入ですか?控除後の収入ですか?
住民税は未成年などは125万円以下の収入なら、免除されると聞きました。 その収入は、控除した後の課税対象となる収入ですか?それとも控除前の収入ですか? また、株式の譲渡益や配当は分離課税なので、考慮に入れなくて良いのですか? 詳しい方のアドバイスを下さい。よろしくお願いします。
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#5です。 済みません。源泉分離課税される一定の配当所得と、源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式の売買による所得で確定申告をしないことを選択したものは、合計所得金額に含みません。お詫びして訂正します。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/38.htm 従って、 (1)「配当収入200万円」が源泉分離課税された配当金であり、 (2)「株式譲渡益100万円」が源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式の売買による利益で確定申告をしないことを選択したものである場合は、 合計所得金額はゼロということになります。
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- hinode11
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#5です。 >考慮されるのは、事業所得の必要経費と給与所得控除のみで、基本控除は考慮に入れないと言う事ですか? どうも「控除」の意味がお分かりになっていないようです。「基本控除」というものはありません。また、#5の回答では、事業所得と給与所得は、例として取り上げたに過ぎません。 その他の所得(一時所得など)の計算式については国税庁のサイトをご覧ください。↓ 所得の種類と課税のしくみ: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ですから、 ・収入は、配当収入200万円、株式譲渡益100万円、 ・所得控除は、生命保険料控除10万円、基礎控除38万円などを含めて総額90万円 という場合は、所得控除を考慮しないで、300万円が『合計所得金額』になります。
- hinode11
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>住民税は未成年などは125万円以下の収入は免除になります。それは控除前の収入ですか?控除後の収入ですか? 合計所得金額が125万円以下の未成年者には住民税は課税されません。むろん、所得控除前の金額です。例えば、 事業所得=事業収入-必要経費 給与所得=給与収入-給与所得控除 配当所得=配当収入 ・・ これら所得の合計額が合計所得金額です。 因みに、国税庁のウェブサイトは、所得税法、租税特別措置法等の法令に基づいて「合計所得金額」の意義を次のように説明しています。 『合計所得金額』とは、 (1) 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 (2) 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、…… (3) 山林所得金額、 (4) 及び退職所得金額 の合計額をいう。 従って、申告分離課税の株式の譲渡益や源泉分離課税の配当金も合計所得金額に含まれます。
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お答え有難う御座います。 配当収入200万円、株式譲渡益100万円、控除できる総額90万円と仮定した場合は、300万円が住民税の免除になるかどうかを判断する所得合計金額と言う事ですか? つまり、株式の譲渡益が申告分離課税で有るけれど、合算して考慮に入れる。控除は考慮に入れない。 一番厳しく見積もった金額と言う事になりますか? 考慮されるのは、事業所得の必要経費と給与所得控除のみで、基本控除は考慮に入れないと言う事ですか?
- msakp
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#2です。 >配当を申告して分離課税を選択する制度が創設されたと言う意味は、株式の売買での損失と通算する事を選択肢に加えたと言う意味でしょうか? そういうことのようです。別の資料も参考にしてください。 http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/200805.pdf
お礼
アドバイス有難う御座いました。 みなさんのアドバイスのお陰で理解が深まりました。
- QES
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NO.1です。 控除というのは、給与所得控除後ということです。 給与収入額が1800000~3599999円の場合、給与所得控除は 収入金額×30%+180000円で計算されます。 この金額を収入金額から引いたものが、給与所得金額になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
お礼
アドバイス有難う御座いました。 みなさんのアドバイスのお陰で理解が深まりました。
- msakp
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控除後です。 >具体的には、200万収入があり、基礎控除と年金を支払った分などの控除が80万あれば、来年の住民税は免除されると言う事でしょうか? その他の控除もありますが、お見込みのとおりです。75万ですね。 株式等の譲渡所得は分離課税なので、別途の課税になります。 配当所得については、源泉徴収され、原則として確定申告をする必要がありません(譲渡所得と同様の扱い)が、申告して、所得から配当控除を受けることを選択することもできます。 来年以降の配当に関しては、申告した上で分離課税を選択できる制度が創設されます。 詳しくはこちらへ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
お礼
お答え有難う御座います。 配当を申告して分離課税を選択する制度が創設されたと言う意味は、株式の売買での損失と通算する事を選択肢に加えたと言う意味でしょうか?
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
障害者・未成年者・寡婦等の住民税非課税の125万円以下というのは 合計所得金額であり、給与収入に直すと、204万400円未満になります。
お礼
お答え有難う御座います。 つまり、控除後の収入と考えて宜しいですか? 204万400円未満の給与所得者の控除が80万程度有るので、それを控除したあとの課税対象収入額が125万円以下になれば良いと言う事ですか? 具体的には、200万収入があり、基礎控除と年金を支払った分などの控除が80万あれば、来年の住民税は免除されると言う事でしょうか?
お礼
お礼が遅くなって済みません。 理解が難しい部分が有ったので、思案をしてました。 しかし、一応の理解は出来たと思います。 あとのはっきりした部分は確定申告ではっきり聞くことにします。 アドバイス有難う御座いました。