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社会保険標準報酬の設定について
法人を設立し、厚生年金・健康保険の加入をします。 検討している標準報酬に対して、あまりにも保険料が高いのですが、 仮に社会保険庁に実際の支払いとは安く申告することは可能なのでしょうか。 また、そのようなことを行うとどのような問題が考えられるでしょうか。
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- srafp
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> 仮に社会保険庁に実際の支払いとは安く申告することは可能なのでしょうか。 法人は強制加入ですし、行政へ虚偽の報告をする事は法律違反です。 他の真面目に支払っている国民に保険料の皺寄せが来ますから、社会迷惑な会社は直ちに解散してください。 法を遵守した上で何とかしたいのであれば、簡単ですよ。 要は、「報酬月額にカウントされる支払額」AND「被保険者の数」を減らせばいいのであり、労働者への支払額を減らす必要は無いのですから。 巷にあふれている『保険料を安くする為のハウツー本』を読んでください。 もっとも、私に言わせれば、関係法令を毛嫌いせずに1時間読めば大抵の方が気がつくレベルの事しか書いてありません。 その手の本にも書いてありますが、例えば手段3は健康保険法の被保険者に関する条文を読めば、私の言っている事が納得できると思いますよ。 手段1 雇った労働者は個人商店として活動させ、法人と業務委託契約等に基づく取引する形にしましょう。但し、労働基準法の請負に関する条文に注意。 手段2 労働者として雇い入れるのであれば、賃金体系や賃金支払額を上手く考えれば良い。 →雇い入れ時の賃金は必ず低くなるようにする。 →季節手当を支給し、4~6月の賃金は安く抑えるようにする。 →賞与の支給は年1回とした上で、年収が高い人は賞与8:年間の給料2 みたいにする。 手段3 熟練や長期雇用を要求しない仕事に就かせるものは、2ヶ月以内の労働契約を結び、再雇用は行わない。
- toshinaru
- ベストアンサー率50% (6/12)
お気持ちは、お察しいたします。 しかしながら、 等級は給与額(報酬額)に応じた区分をされているので、 「実態額と相違があっても良い」 これが、認められれば、 「都合の良い分だけ、申告して納めれば良い」 ということになってしまいますので、 実態額との相違は、認められるはずはありません。 ちなみに、不正など行わず正しい申告納付を行っていても、 間々、社保庁の調査(現況調査)の呼出はあります。 賃金台帳と支払実績(給与の振込状況など)と源泉徴収税の納付書提示を求められます。ですので、実態との乖離があればすぐに露見します。 また、不正納付に対しては罰則が有ります(罰則の内容については、私の知識が乏しいので、詳しい方が居られればフォローをお願いしたく思います) なお、法人事業所には、社保の強制加入が定められています。 (ちなみに、こちらについては罰則は無いようです~ヘンな話に思えますが・・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 まだ、起動に乗るまで出来るだけ支出を抑えたいと思っていたのですが。 現実は厳しいですね、でも頑張ります!
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
法律違反です。不可能です。将来の年金受給が少なくなります。
お礼
わかりました…。 一人法人ですので、将来の受取も仕方ないかなと思っていたのですが、やはりごまかしはダメですね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一人法人ですので、何とか支出を減らすことが出来れば!と思った次第でした。 法令順守します。