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扶養控除申請書について
ここのカテゴリーでずばりが無かったので質問させてください。 現在、会社員として勤務していますが結婚資金貯蓄のため、副収入(アルバイト)を考えております。(会社には内緒、会社はバイト禁止) 学生時代にアルバイトを何回か経験しておりますが、バイト先で「扶養控除申請書」を提出したり、しなかったりしますが、 (1)これはなにか意味があるのでしょうか。(収入による、企業の規模による?) (2)提出しなかった場合、現在の会社でいただく源泉徴収表に記載されず、会社に内緒でアルバイトすることは可能なのでしょうか。 かけもちしている方はどうやってやっているのか気になります。 ここで検索する限り、会社員でのかけもちはばれることが多いとよく見かけますので・・・。 知っていることがあれば教えてください。私にとっては貴重な情報ですので。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)これはなにか意味があるのでしょうか。(収入による、企業の規模による?) 「扶養控除申請書」は、基本的には収入の額や会社の規模に関係なく会社が提出させるのが基本です。 ただし、2か所以上で働いている場合は、「主たる給与所得があるほう」に提出します。 これを提出すると、会社は「年末調整」というのをやります。 所得税は給料から天引きされますが、会社はだいたいの額を多めに天引き(とはいっても源泉徴収税額表というものがあり、その表にのっている額を天引きします)します。 所得税は、1年間の収入が確定した12月にその収入からいろいろな控除引き、残った額に対して税額が決まります。 通常は、年末調整で所得税戻ってくることが多いです。 また「扶養控除申請書」を提出していないと、提出した場合より多い額天引きされます。 その場合、会社は年末調整もやりませんので、税金納めすぎていることがほとんどです。 年収103万円以内なら所得税はかかりませんが、年末調整やらないとたぶん所得税天引きされたままでしょう。 もし、そうなら今からでも確定申告すれば、税金戻ってきます。 5年前の分までさかのぼって還付が可能です。 >(2)提出しなかった場合、現在の会社でいただく源泉徴収表に記載されず、会社に内緒でアルバイトすることは可能なのでしょうか。 会社の源泉徴収票は、もちろんその会社の分しか金額は記載されません。 しかし、「給与支報告書」というものが、扶養控除等申告書を出す、出さないは関係なく、本業の会社からもバイト先からも役所に提出されます。 これは、法律で義務付けられています。 知人の話は、たまたま所得が増えても、一定額の金額の中に収まっていて、家賃は変わらなかったということでしょう。 役所は、2つの会社の収入をを合算して住民税を計算し、バイトの分も含めて貴方の本業の会社に通知し、会社は給料から住民税を天引きするのです。 そこで、本業の会社は収入が違うことに気づき、副業がばれるのです。 これをさけるためには。貴方は本業とバイト先の「源泉徴収票」を持って、税務署で確定申告することです。 そして、申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」にチェックをすれば、バイトの分の住民税の通知は、会社にはいかず貴方のところに郵便で行きますので、会社にはばれません。 これは「扶養控除等申告書」が提出してあるなしとは、何の関係もなく可能です。 もちろんバイトも給与所得ですが、申告書の「給与所得以外」というのは「主たる給与所得以外」ということですので、バイトの給与はこれに該当します。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
w(゜o゜)w オオー! 俺の出番ですね。 俺も会社員で副業していました。俺もいろいろ 調べました。 まず年末調整の資料である 「扶養控除等(異動)申告書」はバイト先では絶対 に出さないで下さい。 そもそも「扶養控除等(異動)申告書」は注意書き をよく読むと1箇所でしか提出できないように書いて あると思います。 なので「扶養控除等(異動)申告書」は本業だけで 提出して下さい。 バイト先で言われたら、本業で提出したので!と 断って下さい。 本業では扶養控除等(異動)申告書にそって年末調 整してくれます。 そうすると 1)年末調整後の20年の源泉徴収票がもらえます。 バイト先では21年1月になったら20年分の源泉徴収 票をもらってください。 そうすると 2)年末調整しないかたちでの20年の源泉徴収票 がもらえます。 で、1)と2)と印鑑持って確定申告するだけです。 次に問題なのは、この確定申告書の書き方です。 そのまえに、まずなんで税金絡みで会社にばれる かというと住民税絡みなんです。hnytjd2665さんっ て給料から住民税天引きされていますよね。 所得税は国税なので管轄は税務署 住民税は地方税なので管轄は役所 なんです。 ですので役所からhnytjd2665さんの会社に 「hnytjd2665さんの年間の所得がこれだけあった からhnytjd2665さんの給料から毎月これだけ 差し引いて役所に納めてください」ってhnytjd2665 さんの会社に連絡が行くんです。 もちろんhnytjd2665さんだって給料から住民税引かれ ますから会社を通じてhnytjd2665さんの給料から毎月 これだけ徴収しますね!という役所からの案内も 渡されます。(毎年5月くらいかな) そこで、会社では、あれ???hnytjd2665さんには これしか給料払っていないのになんでこんなに給与所 得が多いの?さてはどこかでバイトしている な!と気がつく場合があるんです。 そこで確定申告書の記入ですが 確定申告書をよーく読むと、 給与所得以外の住民税はどうするか?「普通徴収」か 「特別徴収」か選択させられます。 文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与 所得は無条件で選択はできないようにとれます。 でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。 ちなみに 特別徴収は給料から天引き 普通徴収は役所からpaudarsさん宅に納付書を送って paudarsさんが銀行などで支払います。 確定申告書の 1枚目は所得税用に税務署 2枚目は住民税用に役所に回って 3枚目が本人控えです。 この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば れる可能性が大なんです。 給与所得者というのは「普通徴収」はできないんです。 かならず給料天引きすなわち特別徴収なんです。 理由は給料天引きのが確実に住民税を徴収できるから です。 ですが、ここで「普通徴収」にチェックする目的は、 バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に してくれ!という意味で普通徴収にチェックを 入れるんです。 本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。 これがポイントなんです。 だからhnytjd2665さんの会社には特別徴収の金額 しか通知が行かないわけです。 でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に チェックをいれても見落とすかもしれません。 なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。 さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連 絡いれました。 こうすることによって、本業分にかかわる住民税は 給料天引きで、バイト分は納付書で納めることになり 本業にはpaudarsさんのバイト分がばれないという すんぽうです。 ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分 にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収 にしてくれるか確認した方がいいです。 原則、給与所得は特別徴収なので、いくらバイト 分とはいえ普通徴収はしないで、バイト分、本業分 合わせて会社に連絡して給料から天引きします!と 言われるかもしれません。 ただ、俺の経験上はまずこういう融通が利かない役 所はありませんでした。 それと副業が法律で禁止されているのは公務員だけ です。法で禁止されていないのを社内規定で禁止な んてできませんよ。 たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規 定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。 まず副業をなんで禁止しているか、それは職務に専念 してもらいたいことと、同業他社に会社の情報を流さ れるのがいやなんです。 職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい かないで自宅でゆっくり休め!なんて会社はいいま せんよね。 ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまっ たく問題ないんです。 さらに同業他社でなければ問題ないんです。 だから社内規定には会社に許可を得ないでのバイト は禁止!ってなっていませんか? 公務員じゃないのに無条件で禁止する会社なんてあ るのかな? だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、 もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです からね。だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。 っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま せん。 確定申告しないと、大変です。 なぜ大変か・・・・。 会社やバイト先では従業員やバイトの源泉徴収票を役所 に提出するんです。 ただ、バイト分は提出しないこともできるみたいです が、提出してもいいんです。 で、もしバイト先がhnytjd2665さんの源泉徴収票を役所 に提出したらどうなるか・・・・。 役所にはhnytjd2665さんの 1)本業からの源泉徴収票 2)バイト先からの源泉徴収票 が回ってきますから hnytjd2665さんが確定申告しようがしまいが無条件で この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを 依頼します。 俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれ ました。 ですので本業にばれたくなかったら必ず確定申告 をして、バイト分に絡む住民税のみを普通徴収に してもらう必要があるんです。 もちろん本業分は従来通り特別徴収(給料天引き) です。 そうすることで税金絡みで会社にばれることは 絶対にありません。
お礼
ものすごくわかり易い表現でのご回答をありがとうございます。 役所に連絡入れる等やはりそこまでしないと後が怖いですもんね。 これで心配事がなくなり、副業できます。
補足
すいません、もうひとつ教えてください。 バイト先から扶養控除申請書自体渡されなかった場合でも 同様に普通徴収にしてもらえばいいんですか? というのも知人は大阪の市営の住宅(一昨年の年収により、その年の家賃が決定する)に住んでおり、扶養控除申請書を書かなくてもよい(バイト先からその話をまったくされていない)年の次の年は家賃が上がらなかったといっています。これは所得ゼロの扱いになっていると思うのですが、関係ないですか?